契約職員の就業規則(服務・労働時間)

このページは,「契約職員の就業規則」のうち,「服務・労働時間」の概要を掲載しています。

服務・労働時間に関し必要な事項は,当該契約職員の職種及び勤務形態に応じて,教育研究系任免・給与等規則又は事務・技術系任免・給与等規則でそれぞれ定められています。

服務規律

常勤職員と同様に,職員の服務規律については,誠実に勤務する義務,関係法令・上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 (契約職員就業規則第18条~第25条)

兼業

兼業とは,職員が,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に,広島大学職員以外の職を兼ねることをいいます。

フルタイム勤務の契約職員は,常勤職員と同様に事前に大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではなりません。 (契約職員就業規則第22条)

パートタイム勤務の契約職員の場合は,許可手続きは要しませんが,本学の業務に支障のない範囲に限られます。

服務規律・倫理のページへ

広島大学における服務規律,倫理,兼業についての制度概要を掲載しています。

労働時間・休日・休暇等

契約職員に共通する労働時間などの概要

概要は次のとおりとなります。

■所定労働時間及び休憩時間
  ○フルタイム勤務の契約職員

基本的に常勤職員に準ずる

(基本的な形態)

所定労働時間 1日7時間45分,1週間38時間45分 (休憩時間を除く。)
始業・就業の時刻 8時30分~17時15分
休憩時間 12時~13時 (1時間)
○パートタイム勤務の契約職員
所定労働時間 休憩時間を除き1週間当たり35時間を超えない範囲内
始業・就業の時刻及び休憩時間

 個別に定める

(例)1週間に35時間勤務するパート職員

始業・終業の時刻 8時30分~16時30分
休憩時間 12時~13時(1時間)
○その他例外的な定め
・業務上の必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることがある。
・業務の都合上,必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間の繰り上げ又は繰り下げあり。
■休日
 

基本的に次のとおり常勤職員に準ずるが,業務の都合上,特別の形態により勤務する必要がある場合には,個別に定めることがある。

(基本的な形態)
・土曜日及び日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日

■休日又は勤務日の振替
  業務の都合上,休日又は勤務日以外の日に勤務を命じる必要がある場合には,あらかじめ,その休日又は勤務日以外の日に替わる日を振替日として指定することができる。
■1月以内の変形時間労働制
 

業務の都合上,特別の形態により勤務する必要のある契約職員については,常勤職員と同様に,1月以内の変形労働時間制を適用する。

<適用対象職員>
・別に定める部署に勤務する病院助教,病院診療医,病院研修医,契約事務職員,契約医療職員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士,契約病院調理員,契約病院用務員及び契約病院医療補助員
・教育,研究及び診療などのため,適用する必要があるフルタイム勤務の契約職員

■専門業務型裁量労働制
 

業務の性質上,その業務遂行の手段及び時間配分などを,その職員の裁量に委ねることが必要と認められる教授研究の業務,人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する者については,常勤職員と同様に,労使協定を締結し,本人同意の上で,「専門業務型裁量労働制」を適用する。

<適用対象職員>
・特任教員,寄附講座教員,特任学術研究員,研究員及び共同研究講座等教員のうち,フルタイム勤務のもの
・病院助教,特別研究員

専門業務型裁量労働制 (説明ページへ)

■所定労働時間以外の勤務
 

業務の都合上必要がある場合(職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含む。)に命じることがある。

フルタイム勤務の契約職員 基本的に常勤職員に準ずる
パートタイム勤務の契約職員 所定労働時間と所定労働時間以外の勤務の時間の合計が1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えない範囲で命じることができる。
■その他労働時間関係
  通常の勤務場所以外での勤務深夜労働出退勤及び宿日直勤務などについては,常勤職員に準じて取り扱う。

フルタイム勤務の契約職員の休暇

 基本的に常勤職員に準じる内容となっています。
(休暇の種類をクリックすると常勤職員の説明ページに移動します。)

年次有給休暇

精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇

 (参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第49条~第50条)

病気休暇

負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で,勤務しないことがやむを得ないと認めるときに与える有給休暇

 (参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第53条~第54条)

特別休暇

大学が定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える有給休暇

 (参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第55条)

 

パートタイム勤務の契約職員の休暇

  ○年次有給休暇
 

精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇

<付与日数>
 

一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき付与される。

(1)雇用予定期間が6月を超え,所定労働時間が①週5日以上,②年217日以上,③週30時間以上,のいづれかを満たす場合
  採用された年度
  採用月に応じて,採用時から一定日数を付与
(参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第62条第1項)
引き続き翌年4月1日以降も在職する場合
  休暇付与の基準日を4月1日とし,採用2年目から,一の年度につき20日を付与
(2)(1)以外の所定労働日数の場合
  採用された年度
  採用後6月を越えて継続勤務する日に,別に定める一定日数を付与
(参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第62条第3項)
引き続き翌年4月1日以降も在職する場合
  休暇付与の基準日を4月1日とし,採用2年目から,一の年度につき別に定める一定日数を付与
(参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第62条第4項)
<繰り越し>
  取得しなかった残日数について,翌年度に限り繰り越し可能
<取得単位>
  1日又は半日を単位とする。(1時間単位の特例あり)
<取得手続>
  やむを得ない場合を除き,職員が,あらかじめ希望する時季を指定した上で,所定の様式を用いて請求する。
ただし,取得目的は問わないが,業務の正常な運営に支障がある場合は,部局等の長などには時季変更権がある。
<取得義務化>
  一の年度につき,10日以上付与される職員に,付与日から1年以内に5日(1日又は半日を単位とするものに限る。)取得させなければならない。
○特別有給休暇

休暇の性質,目的上,雇用形態に関わらず同一のものを有給休暇として整備したもの。

<特別休暇の例>
 

・介護休暇
・出産付き添い休暇
・出産に係る子の養育休暇
・忌引き休暇
・ボランティア休暇
・授乳,託児所への送迎等休暇
・生理日休暇
・妊産婦検診休暇
・母体胎児の健康保持休暇
・出生サポート(不妊治療)休暇
・病気休暇(業務上):暦日3日の範囲内
・病気休暇(私傷病):暦日3日の範囲内 等全24種類

(参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第64条)

<付与期間>
  特別の事由ごとに定める。
<取得単位・取得手続き>
  常勤職員に準じる
○特別無給休暇

 別に定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える無給休暇

<特別休暇の例>
 

・産前休暇
・産後休暇
・病気休暇(業務上)(暦日3日の範囲以外)
・病気休暇(私傷病)(暦日3日の範囲以外) 全4種類

(参考)特任教員(教育研究系任免給与等規則第65条)

<付与期間>
  特別の事由ごとに定める。
<取得単位・取得手続>
  特別の事由ごとに定める単位とする。
<取得手続>
  常勤職員に準じる
次世代育成支援(広島大学男女共同参画推移室HP)

次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら

休業

■育児休業・出生時育児休業・育児部分休業 (契約職員就業規則第27条)
 

○病院助教:基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。

○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。

(※)育児休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「育児休業期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【(出生時)育児(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】 

■介護休業・介護部分休業 (契約職員就業規則第28条)
 

○病院助教:基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。

○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。

(※)介護休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「介護休業を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する被から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【介護(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】  

■配偶者同行休業 (契約職員就業規則第28条の2)
  次に定める要件をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。
(1)大学に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2)配偶者同行休業の期間終了後から1年を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されることが明らかな者
両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)

就業規則(服務・労働時間)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら


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