このページは,「契約職員の就業規則」のうち,「服務・労働時間」の概要を掲載しています。
服務・労働時間に関し必要な事項は,当該契約職員の職種及び勤務形態に応じて,教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則でそれぞれ定められています。
【コンテンツ一覧】
■服務規律
■兼業
- 契約職員に共通する労働時間などの概要
- 休暇(フルタイム勤務の契約職員)
- 休暇(パートタイム勤務の契約職員)
- 次世代育成支援 (広島大学男女共同参画推進室HPへ)
- 労働時間・休日・休暇等に関するQ&A(「いろは」掲載ページへ)
■休業
服務規律
常勤職員と同様に,職員の服務規律については,誠実に勤務する義務,関係法令・上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 (契約職員就業規則第18条~第25条)
広島大学における服務規律,倫理についての制度概要を掲載しています。
兼業
兼業とは,職員が,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に,広島大学職員以外の職を兼ねることをいいます。
フルタイム勤務の契約職員は,常勤職員と同様に事前に大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではなりません。 (契約職員就業規則第22条)
パートタイム勤務の契約職員の場合は,許可手続きは要しませんが,本学の業務に支障のない範囲に限られます。
労働時間・休日・休暇等
契約職員に共通する労働時間などの概要
概要は次のとおりとなります。
■所定労働時間及び休憩時間 | ||||||||
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○フルタイム勤務の契約職員 | ||||||||
基本的に常勤職員に準ずる。 (基本的な形態)
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○パートタイム勤務の契約職員 | ||||||||
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○その他例外的な定め | ||||||||
・業務上の必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることがある。 ・業務の都合上,必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間の繰り上げ又は繰り下げあり。 |
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■休日 | ||||||||
基本的に次のとおり常勤職員に準ずるが,業務の都合上,特別の形態により勤務する必要がある場合には,個別に定めることがある。 (基本的な形態) |
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■休日又は勤務日の振替 | ||||||||
業務の都合上,休日又は勤務日以外の日に勤務を命じる必要がある場合には,あらかじめ,その休日又は勤務日以外の日に替わる日を振替日として指定することができる。 | ||||||||
■1月以内の変形時間労働制 | ||||||||
業務の都合上,特別の形態により勤務する必要のある契約職員については,常勤職員と同様に,1月以内の変形労働時間制を適用する。 <適用対象職員> |
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■専門業務型裁量労働制 | ||||||||
業務の性質上,その業務遂行の手段及び時間配分などを,その職員の裁量に委ねることが必要と認められる教授研究の業務,人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する者については,常勤職員と同様に,労使協定を締結し,本人同意の上で,「専門業務型裁量労働制」を適用する。 <適用対象職員> |
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■所定労働時間以外の勤務 | ||||||||
業務の都合上必要がある場合(職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含む。)に命じることがある。
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■その他労働時間関係 | ||||||||
通常の勤務場所以外での勤務,深夜労働,出退勤及び宿日直勤務などについては,常勤職員に準じて取り扱う。 |
フルタイム勤務の契約職員の休暇
基本的に常勤職員に準じる内容となっています。
(休暇の種類をクリックすると常勤職員の説明ページに移動します。)
○年次有給休暇 |
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精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇 (参考)特任教員(教育研究系契約職員任免等規則第49条~第50条) |
○病気休暇 |
負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で,勤務しないことがやむを得ないと認めるときに与える有給休暇 (参考)特任教員(教育研究系契約職員任免等規則第53条~第54条) |
○特別休暇 |
大学が定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える有給休暇 (参考)特任教員(教育研究系契約職員任免等規則第55条) |
パートタイム勤務の契約職員の休暇
○年次有給休暇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇
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○特別有給休暇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇の性質,目的上,雇用形態に関わらず同一のものを有給休暇として整備したもの。
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○特別無給休暇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別に定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える無給休暇
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次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら
休業
■育児休業・出生時育児休業・育児部分休業 (契約職員就業規則第27条) | |
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○病院助教:基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。 ○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。 (※)育児休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「育児休業期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。 |
【(出生時)育児(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】
■介護休業・介護部分休業 (契約職員就業規則第28条) | |
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○病院助教:基本的に常勤職員に準じて取得することが可能。 ○病院助教以外:別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。 (※)介護休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「介護休業を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する日から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。 |
【介護(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】
■配偶者同行休業 (契約職員就業規則第28条の2) | |
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次に定める要件をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。 (1)大学に引き続き雇用された期間が1年以上である者 (2)配偶者同行休業の期間終了後から1年を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されることが明らかな者 |
一部休暇又は休業等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。
就業規則(服務・労働時間)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら