このページは,「契約職員の就業規則」のうち,「給与」の概要を掲載しています。
給与に関し必要な事項については,当該職員の職種及び勤務形態に応じて,教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則でそれぞれ定められています。
基本給
職種に応じて,次のとおり簡便で分かりやすい給与制度を適用しています。
- 諸手当・退職手当相当額込みで設定
- 年齢又は免許取得後経験年数に応じた固定給
- 当該契約職員に相応しい本給額とするため,2号俸上位又は2号俸下位の額とすることが可能
基本給の支給
原則としてフルタイム勤務の契約職員の基本給は月給とし,パートタイム契約職員の基本給は時間給としています。
年俸制の適用
特任教員,寄附講座教員,特任学術研究員,研究員,日本学術振興会特別研究員及び共同研究講座等教員については,年俸制を適用することが可能です。
諸手当
別に定める要件を満たす場合,常勤職員に準じて次の手当を支給します。ただし,職種に応じて支給する手当が異なります。
(支給例)
職務付加手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,クロスアポイントメント手当,経済対策特別手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当,研修奨励手当(※)等
(※)病院研修医のみを対象とした諸手当
業績手当
期末手当
別に定める要件を満たすフルタイム勤務の病院助教,病院診療医,契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員で,6月1日及び12月1日にそれぞれ在籍するものに対し,賞与として支給します。
特別手当
一事業年度内に,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が顕著であると認められた場合に限り,一時金として支給します。
給与の支払い
基本給及び諸手当の支給日
- フルタイム勤務の契約職員は,毎月の21日の支給 (基本的に常勤職員と同様)
- パートタイム勤務の契約職員は,翌月の21日の支給
- 21日が大学の休日に当たる場合は,21日の直前の休日でない日での支給
(例)
21日が土曜日→20日(金)
21日が日曜日→19日(金)
21日が休日である月曜日→18日(金)
- 特別手当の支給は,3月の給与支給日
給与の支払い
- フルタイム勤務の契約職員については,基本的に常勤職員と同様に基本給は,毎月,その月の月額の全額を支給し,諸手当は,手当の種類に応じて,その月又は翌月に支給します。
- パートタイム勤務の契約職員については,給与の計算期間中の勤務時間数に,時間給額を乗じて得た額を,給与の支給日に支給します。
法定控除
法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して払います。
<パートタイム勤務の契約職員の例>
所得税,住民税,雇用保険,社会保険掛金,厚生年金掛金 など