職種ごとの職名及び採用などの概要
教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)及び事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)に定めるとおりとなっています。
教育研究系契約職員の職名及び採用など
職種等名のカッコ内は, 教育研究系契約職員任免等規則の該当する章を示します。
特任教員 (第2章) | ||
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職名 | 特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教 | |
採用 | 学術院会議・人事委員会などで選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
寄附講座教員 (第3章) | ||
職名 | 寄附講座教授,寄附講座准教授,寄附講座講師,寄附講座助教 | |
採用 | 学術院会議・人事委員会などで選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
病院助教 (第4章) | ||
職名 | 助教 | |
採用 | 病院運営会議で選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務 | |
法科大学院みなし専任教員 (第5章) | ||
職名 | 教授,准教授 | |
採用 | 選考 | |
勤務形態 | パートタイム勤務 | |
特任学術研究員 (第6章) | ||
職名 | 上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員,特任学術研究員 | |
採用 | 人事委員会などで選考 | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
研究員 (第7章) | ||
職名 | 研究員 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
教育研究推進員 (第8章) | ||
職名 | 教育研究推進員 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
日本学術振興会特別研究員 (第9章) | ||
職名 | 特別研究員(PD,RPD,CPD) | |
採用 | 日本学術振興会特別研究員制度による | |
勤務形態 | フルタイム勤務 | |
教育研究補助職員 (第10章) | ||
職名 | 教育研究補助職員 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
病院診療医 (第11章) | ||
職名 | 医科診療医,歯科診療医 | |
採用 | 病院運営会議で選考 | |
勤務形態 | フルタイム勤務 | |
病院研修医 (第12章) | ||
職名 | 医科研修医,歯科研修医,医科研修医心得,歯科研修医心得 | |
採用 | 病院運営会議で選考 | |
勤務形態 | フルタイム勤務 | |
病院夜間・休日診療医 (第13章) | ||
職名 | 夜間・休日診療医 | |
採用 | 病院運営会議で選考 | |
勤務形態 | パートタイム勤務 | |
契約教諭 (第14章) | ||
職名 | 契約教諭 | |
採用 | 選考 | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
共同研究講座等教員 (第15章) | ||
職名 | 共同研究講座教授,共同研究講座准教授,共同研究講座講師,共同研究講座助教 | |
採用 | 学術院会議・人事委員会などで選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
事務・技術系契約職員の職名及び採用など
職種名等のカッコ内は, 事務・技術系契約職員任免等規則の該当する章を示します。
契約事務職員 (第2章) | ||
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職名 | 契約専門職員,契約一般職員,契約技術職員,契約病院専門職員,契約病院一般職員 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
契約看護職員 (第3章) | ||
職名 | 契約看護師,契約病院看護師,契約病院助産師 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
契約医療職員 (第4章) | ||
職名 | 契約薬剤師,契約診療放射線技師,契約臨床検査技師,契約作業療法士・契約理学療法士, 契約視能訓練士,契約言語聴覚士,契約臨床工学技士,契約歯科衛生士,契約歯科技工士, 契約鍼灸師,契約栄養士,契約薬剤師心得,契約診療放射線技師心得,契約臨床検査技師心得, 契約作業療法士心得・契約理学療法士心得,契約視能訓練士心得,契約言語聴覚士心得, 契約臨床工学技士心得,契約歯科衛生士心得,契約歯科技工士心得,契約鍼灸師心得 |
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採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 | |
職名 | 契約研修薬剤師,契約研修作業療法士,契約研修理学療法士,契約救急救命士,契約研修薬剤師心得,契約研修作業療法士心得,契約研修理学療法士心得 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務 | |
契約技能職員 (第5章) | ||
職名 | 契約技能員,契約用務員,契約環境整備指導員,契約環境整備員,契約病院調理師,契約病院調理栄養士,契約病院調理員,契約病院技能員,契約病院用務員,契約病院医療補助員,契約学校調理師,契約学校調理員 | |
採用 | 選考(公募を原則とする。) | |
勤務形態 | フルタイム勤務又はパートタイム勤務 |
(参考)特命教授等の称号の授与
本学の教育活動,研究活動,マネジメント活動及び社会貢献活動の活性化及び充実・発展を図るため,教職員(常勤職員及び契約職員)について,特命教授等の称号を授与することができます。
◆区分内容
付与事由 | 区分 | 称号名 |
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教員職ではないが,従事する業務において教員としての称号を持つことが対外的な信頼性の向上につながり,業務の遂行が円滑となる場合 | 学術院に所属しない者 | 特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教 |
現在の諸活動において,同等職階以上の称号で活動することが対外的な信頼性の向上につながり,業務の遂行が円滑・活性化する場合 | 学術院に所属する者 | 特定教授,特定准教授,特定講師,特定助教 |
雇用期間
教育研究系契約職員の雇用期間
原則として一事業年度内としますが,労基法第14条の制限(原則3年以内,博士号取得者,医師などは5年以内)及び外部資金の受入期間等の範囲内とすることができます。(教育研究系契約職員任免等規則第9条,第80条)
なお,平成25年4月1日以降の新規採用者については,本学での雇用期間を通算5年以内(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の規定の適用を受けると認める者については,通算10年以内)としています。ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定しています。
事務・技術系契約職員の雇用期間
原則として一事業年度内としますが,雇用契約を更新する場合は,労基法第14条の制限(原則3年以内)の範囲内とすることができるます。(事務・技術系契約職員任免等規則第9条)
なお,平成25年4月1日以降の新規採用者については,本学での雇用期間を通算5年以内としています。ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定しています
無期雇用契約への転換
労働契約法の規定に基づき,期間の定めのない雇用契約への転換申込みがなされた者については,雇用期間の定めのない契約職員となります。
雇用更新年齢の上限
雇用更新年齢の上限(労働契約法の規定に基づき,期間の定めのない労働契約へ転換した職員を含む。)が次の通り定められています。
教育研究系契約職員 | 病院助教,教育研究補助職員,契約教諭 | 65歳 |
上記以外の職種 | 70歳 | |
事務・技術系契約職員 | 契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員,契約技能職員 | 60歳 (再雇用は65歳(※)まで) |
契約病院用務員(一部のものに限る。) | 特例的に70歳 |
※ 大学が必要と認めるな特別な場合に限り,65歳を超えて70歳まで雇用可。
試用期間
新たに採用した契約職員は,その採用の日から起算して6月間を試用期間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用となります。ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,若しくは延長し,又は設けないことがあります。(契約職員就業規則第8条)
試用期間の延長
試用期間の開始後6月間(教諭の場合は1年間)において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続ぎます。
その他
試用期間の途中又は終了の際の解雇の要件,試用期間中の休職の非適用については,常勤職員と同様となります。
配置換及び在籍出向
配置換
契約職員に対しては,業務の都合により配置換を命じることがあります。(契約職員就業規則第10条第1項)
在籍出向
契約職員のうち,特任教員,寄附講座教員,病院助教,特任学術研究員,病院研修医,研究員,教育研究推進員,病院診療医(医科診療医)又は共同研究講座等教員について,在籍出向を命じることがあります。(契約職員就業規則第10条第2項)
特任教員,寄附講座教員,特任学術研究員,研究員,教育研究推進員又は共同研究講座等教員 | クロスアポイントメント制度による出向 クロスアポイントメント制度に関する規則 クロスアポイントメント制度について (「いろは」掲載ページへ) |
特任教員,寄附講座教員,特任学術研究員,研究員,教育研究推進員,病院助教,病院診療医(医科診療医)又は共同研究講座等教員 | 職員出向規則に基づく出向 |
病院研修医 | 病院研修医出向規則に基づく出向(研修プログラムに定める研修施設への出向) |
不利益取扱いの際の身分保障
- 病院助教,契約事務職員及び契約医療職員については,別に定める要件に該当する場合は,休職(職員の身分を保障されたまま,一定期間勤めを休むこと。)にすることがあります。(契約職員就業規則第10条の2,第10条の3)
- 病院助教の意に反する配置換,休職及び解雇(使用者が雇用の契約を一方的に解約して辞めさせること。)については,教育研究評議会の議を経て行います。(教育研究系契約職員任免等規則第81条,第88条)
- 契約職員の解雇事由は,常勤職員と同様としています。(契約職員就業規則第12条)
ただし,ただし,やむを得ない事由がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において,解雇することはできない(労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)第17条第1項)。