このページは,「常勤職員の就業規則」のうち,「任免」の概要を掲載しています。
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職種ごとの職名(名称)及び採用などの概要
常勤職員の職名は,職員任免規則第4条の「別表」に定められています。
教員・教員以外の職員の採用及び昇任については次の表のとおりです。(職員任免規則第2章第1節)
大学教員 | ||
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職名 | 教授,准教授,講師,助教・助手 | |
採用 | 学術院会議・人事委員会などで選考(国際公募及びテニュアトラック制度による有期雇用を原則。) | |
昇任 | 国際公募及び学内昇任制度による有期雇用を原則 |
練習船豊潮丸の教員(船員) | ||
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職名 | 准教授(船長),助教(一等航海士) | |
採用 | 部局選考(海技免状が必要) | |
附属学校教員 | ||
職名 | 教頭,教諭・養護教諭・栄養教諭 | |
採用 | 校長会議で選考(公立学校との人事交流あり) | |
学術研究職員 | ||
職名 | 上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員,学術研究員 | |
採用 | 人事委員会などで選考 | |
昇任 | 人事委員会などで選考 | |
職名 | シニア・リサーチ・アドミニストレータ―,チーフ・リサーチ・アドミニストレータ―,リサーチ・アドミニストレータ― | |
採用 | 選考 | |
昇任 | 選考 | |
一般職員(施設系・図書系を含む。) | ||
職名 | 学長補佐・部長・所長・副理事,グループリーダー・主幹・室長・総括支援室長・高度専門職,副グループリーダー・副室長・支援室長・専門員,主査・専門職員,主任,グループ員・室員,医療ソーシャルワーカー(主任),医療ソーシャルワーカー,主任保育士,保育士 | |
採用 | 中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験,広島大学一般職員採用試験,広島大学病院職員採用試験又は本学契約職員等を対象とした職員採用試験 | |
昇任 | 選考又は昇任試験(グループリーダー級,副グループリーダーが対象) | |
技術職員 | ||
職名 | 技術専門員(技術統括,技術副統括),技術専門職員,技術主任,技術員 | |
採用 | 中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験 | |
昇任 | 選考 | |
技能・労務職員 | ||
職名 | 車庫長,自動車運転手,調理師長,副調理師長,調理師 | |
採用 | 原則として,新規の採用は行わない | |
海事職員(船員) | ||
職名 | 航海士,機関長,機関士,通信長,通信士,甲板長,甲板員,操機長,機関員,司厨長,司厨員 | |
採用 | 選考 | |
昇任 | 選考 | |
看護職員 | ||
職名 | 主任看護師長(看護部長,副看護部長),看護師長,副看護師長・看護主任,看護師・助産師,看護師心得・助産師心得,准看護師 | |
採用 | 選考 | |
昇任 | 選考(副看護師長以上は公募もあり) | |
医療職員 | ||
職名 | 副薬剤部長,薬剤主任,薬剤師,主任部門長(診療支援部長,副診療支援部長),部門長,副部門長,主任診療放射線技師,診療放射線技師,主任臨床検査技師,臨床検査技師,作業療法士・理学療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,歯科衛生士,主任歯科技工士,歯科技工士,栄養管理室長,主任栄養士,栄養士 | |
採用 | 選考 | |
昇任 | 選考(公募もあり) |
(参考)特命教授等の称号の授与
本学の教育活動,研究活動,マネジメント活動及び社会貢献活動の活性化及び充実・発展を図るため,教職員(常勤職員及び契約職員)について,特命教授等の称号を授与することができます。
(区分内容)
付与事由 | 区分 | 称号名 |
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教員職ではないが,従事する業務において教員としての称号を持つことが対外的な信頼性の向上につながり,業務の遂行が円滑となる場合 | 学術院に所属しない者 | 特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教 |
現在の諸活動において,同等職階以上の称号で活動することが対外的な信頼性の向上につながり,業務の遂行が円滑・活性化する場合 | 学術院に所属する者 | 特定教授,特定准教授,特定講師,特定助教 |
有期雇用等
次に掲げる場合は,法令の定めるところにより,又は労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号。以下「労基法」という。)第14条の定める範囲内において,雇用期間を定めて職員を雇用することがあります。(職員任免規則第9条)
- 広島大学教員の任期に関する規則に基づき雇用するとき。
- 勤務延長を行うとき又は定年退職後の再雇用を行うとき。
- 育児休業,大学院修学休業,国際貢献活動休業又は配偶者同行休業に伴う代替職員を雇用するとき。
- 附属学校女子教員の出産に際しての補助教員を雇用するとき。
- 広島大学のテニュアトラック制に関する規則の規定に基づき雇用するとき。
- その他大学が必要と認めるとき。(例:休職者の後任補充を行う場合,上記以外に任期を付して雇用する場合。)
試用期間
新たに採用した職員は,原則として,その採用の日から起算して6月間(附属学校の教員については1年間)を試用期間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用となります。
ただし,大学が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,若しくは延長し,又は設けないことがあります。(職員就業規則第9条)
試用期間評定制度
職員就業規則及び船員就業規則適用者(※)に試用期間を設ける場合は,試用期間評定制度による評定を行います。
(※)大学教員,期間を定めて雇用する者,人事交流により採用された者その他大学が適当と認めた者を除く。
試用期間中の解雇
試用期間の途中又は終了の際,職員が次のいずれかに該当する場合は,解雇することがあります。
- 勤務成績が不良なとき。
- 心身に故障があるとき。
- その他職員としての適格性を欠くとき。
試用期間の延長
試用期間の開始後6月間(教諭の場合は1年間)において実際に勤務した日数が90日(教諭にあっては180日間)に満たない職員については,その日数が90日(教諭にあっては180日間)に達するまで試用期間は引き続きます。ただし,育児休業取得者を除き,試用期間は1年(教諭にあっては2年)を上限とします。(職員任免規則第11条)
試用期間中の休職の非適用
試用期間中は,休職の適用がありません。
たとえば,病気休暇の取得上限日数(通算90日)を超えて引き続き病気休暇を取得することが可能ですが,当該90日を超えて病気休暇を取得した期間については,本給及び本給の調整額の半額を減じて支給します。(職員給与規則第23条,年俸制(Ⅰ)職員給与規則第20条,年俸制(Ⅱ)職員給与規則第20条,年俸制導入促進費対象職員給与規則第15条)
在籍出向
復帰を前提に,広島大学に籍を置いたままで,期間(原則3年以内)を定めた上で,他の国立大学などで勤務させる取扱いです。(職員就業規則第12条)
転籍出向
業務の都合により,原則として復帰を前提に,本人の同意の下に広島大学を辞職した上で,国の機関,公立学校又は特殊法人などで勤務させる取扱いです。(職員就業規則第13条)
不利益取扱いの際の身分保障
職員が,別に定める要件に該当する場合は,休職(職員の身分を保障されたまま,一定期間勤めを休むこと。職員就業規則第14条),降任(現職より下位の職に就けること。職員就業規則第22条)又は解雇(使用者が雇用の契約を一方的に解約して辞めさせること。職員就業規則第23条)することがあります。
<休職の例>
■病気休職 | |
心身の故障のため,長期の療養を要するときに命ずるもの。休職期間は引き続き3年を超えることができない。また,復職後1年以内に同一又は類似の疾病により再度病気休職を取得する場合は,その期間を通算し,通算5年を超えることはできない。休職期間中の給与は,休職開始日から1年間(病気休職期間を通算する場合は通算1年)は80%以内の額を支給するが,2年目以降は給与を支給しない | |
■研究休職 | |
学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事するときに命ずるもの。休職期間は原則3年以内。休職期間中の給与は,70%以内の額を支給する。 |
大学教員の意に反する配置換,休職,降任及び解雇については,教育研究評議会の議を経て行われます。
大学教員以外の職員の意に反する休職,降任及び解雇については,校長会議(附属学校教員)又は人事審査会の審査を経るなどの手続が必要となります。
- 大学教員の配置換の手続(職員任免規則第13条)
- 休職の手続(職員任免規則第18条)
- 降任の手続(職員任免規則第27条)
- 解雇の手続(職員任免規則第29条)
本学の定年年齢は,次のとおりとなります。
〇 大学教員,練習船豊潮丸の教員:65歳
〇 その他の職員:以下のとおり段階的に65歳へ引上げ
令和5・6年度 | 令和7・8年度 | 令和9・10年度 | 令和11・12年度 | 令和13年度~ | |
定年年齢 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
大学教員以外の職員について
役職定年
61歳年度以降,役職定年対象職の職員が各職種の対応ポストに降任等(役降り)を行う制度です。(職員就業規則第3章の2)
定年前退職者のパートタイム雇用制度
61歳年度以降,本人の希望を確認した上で,大学の配置計画とのマッチングにより,定年前に退職後,再雇用職員(パートタイム)として勤務することができる制度です。(事務・技術系契約職員任免等規則第8条第1項,教育研究系契約職員任免等規則第207条の3の2第1項)
定年後の再雇用制度
定年の段階的な引上げ期間中(令和5~13年度),本人の希望を確認した上で,大学の配置計画とのマッチングにより,定年後から65歳年度の末日まで,再雇用職員(フルタイム)として勤務することができる制度です。(職員就業規則附則(令和5年6月27日規則第211号)第4項,職員任免規則第25条)
その他共通の制度
早期退職制度
大学における職員人事及び教育研究等の活性化並びに職員の生活設計の多様化へ対応するため,定年前に職員が自らの意思により退職する制度で,募集により行われます。(職員就業規則第21条)