服務規律
職員の服務規律については,誠実に勤務する義務,関係法令・上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 (職員就業規則第29条~第36条)
兼業
兼業とは,職員が,報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に,広島大学職員以外の職を兼ねることをいいます。
兼業の事前許可制
職員は,大学の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではなりません。(職員就業規則第33条)
兼業の許可基準
兼業は,原則として,職員と兼業先との間に特別な利害関係がなく(親族が経営に関与していない,物品購入契約関係がないなど),職務に支障がないと大学が認める場合に限り許可することしていますが,非公務員であること(労基法の適用)及び国立大学の社会的責任などを考慮した上で許可するものとします。
短期間の兼業
短期間の兼業(1日限りのもの又は6日以内で総従事時間数が15時間未満のもの)については,上記の許可基準を満たす場合は大学の許可は要しませんが,あらかじめ大学へ届け出なければなりません。
年次有給休暇の取得日における兼業の従事
年次有給休暇を取得した日に,兼業に従事することも可能です。
倫理
倫理の保持については,教員と学生及びその関係者を考慮した利害関係者の整理を行った上で,現行の国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に準じた規定としています。
広島大学における服務規律,倫理についての制度概要を掲載しています。
労働時間・休日・休暇等
職員に共通する労働時間などの概要
区分のカッコ内は,「職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則」の章もしくは条名となります。
職種により扱いが異なる個所については,「職種ごとの労働時間などの概要」にまとめていますので,こちらをお読みになった後で併せてお読みください。
基本的な形態により出勤する職員
次のとおり,例外的な定めあり |
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■休日 (第4条) |
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基本的な形態により勤務する職員 特別の形態により勤務する職員については,別の定めあり。 |
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■休日の振替 (第5条) |
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業務の都合上,休日に勤務を命じる必要がある場合は,あらかじめその職員の意向を聴いた上で,その休日に替わる日として「休日の振替日」を指定する。 | ||||||||||||||||||||
業務の都合上,特別の形態により勤務する必要があり,労働時間が1日7時間45分又は1週間38時間45分に満たない若しくは超える場合は,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の所定労働時間を割り振る「1月以内の変形労働時間制」を適用する。 <適用対象職員> |
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■1年単位の変形労働時間制 (第7条の2) |
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業務が閑散な時期に集中して休日を設定するなどにより,年間単位での休日増を図ることが所定労働時間の短縮のために有効であることから,労使協定を締結の上,1年間を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,業務の繁閑に合わせつつ各日の所定労働時間を割り振り,総労働時間の短縮を図る「1年単位の変形労働時間制」を適用する。 <適用対象職員> |
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■専門業務型裁量労働制 (第8条) |
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業務の性質上,その業務遂行の手段及び時間配分などを,その職員の裁量に委ねることが必要と認められる教授研究の業務,人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務又は情報処理システムの分析若しくは設計の業務に従事する者については,労使協定を締結し,本人同意の上で,「専門業務型裁量労働制」を適用する。 適用職員がその業務を遂行する場合は,みなし労働時間制により,実際の労働時間数にかかわらず1日7時間45分の所定労働時間を勤務したものとみなす。 <適用対象職員> |
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■通常の勤務場所以外での勤務 (第9条) |
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出張・研修出張などの業務上の必要がある場合には,職員が労働時間の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じ,又は許可することがある。 その場合において,その勤務の労働時間を算定しがたいときは,みなし労働時間制により,その勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。 |
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■所定労働時間以外の勤務 (第10条) |
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業務上の必要がある場合(職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含む。)には,所定労働時間以外の時間又は休日に勤務を命じることがある。 労使協定により,時間外労働及び休日労働を命じる場合の要件,手続及び上限時間数などの制限がある。 |
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■深夜労働 (第11条) |
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業務上の必要がある場合には,深夜(22時から翌日の5時まで。以下同じ。)の時間外労働を命じることがある。 | ||||||||||||||||||||
■出退勤 (第13条) |
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職員は,出退勤の際に,始業・終業の時刻の記録又は出勤簿への押印など,職種ごとに定められた所定の手続をとらなければならない。 職員(第8条の規定により専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)は,原則として所定労働時間内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。 |
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■遅刻,早退,欠勤,私用外出 (第14条) |
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職員が,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働時間中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。 申出若しくは届出がなかった場合又は大学が許可しない場合は,無断欠勤とする。 |
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■管理職員についての適用除外 (第14条の2) |
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管理職員には,職務上,労働時間,休憩,休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されることから,職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第3条から第14条までの規定は適用しない。 ただし,管理職員が,深夜において勤務した場合には,労基法第37条第4項の規定によるものとする。 |
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■宿日直勤務 (第15条) |
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業務上の必要がある場合には,労働基準監督署(以下「労基署」という。)の許可を得た上で,所定労働時間以外の時間又は休日に,宿日直勤務を命じることがある。 <対象職員> |
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■休暇 (第4章) |
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○年次有給休暇 (第17条~第20条) |
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精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇
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○病気休暇 (第21条,第22条) |
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負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で,勤務しないことがやむを得ないと認めるときに与える有給休暇
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○特別休暇 (第23条) |
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大学が定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える有給休暇
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次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら
令和6年3月26日に再締結した「時間外労働・休日労働に関する協定」の内容の抜粋
職種ごとの労働時間などの概要
「職員に共通する労働時間などの概要」をお読みになってから,該当する職種の記述をご覧ください。
【職種】
■大学教員
■練習船豊潮丸の教員(船員),海事職員(船員)
■附属学校の教員
■学術研究職員
■一般職員(施設系・図書系含む),技術職員,技能・労務職員
■看護職員
■医療職員
■大学教員 |
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○所定労働時間 | |
・専門業務型裁量労働制の適用教員については,その業務を遂行する場合,みなし労働時間制により,1日7時間45分を勤務したものとみなす。 ・専門業務型裁量労働制の非適用教員については,基本的には1日7時間45分及び1週間38時間45分。 ただし,兼業又は研修出張などの都合により,1月以内の変形労働時間制を適用する場合は,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る。 |
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○始業・就業時間 | |
・基本的には,所属部署ごとに,授業などの都合上から,曜日などに応じて始業・終業の時刻をシフトさせた特別の形態による勤務となる。 ・専門業務型裁量労働制の適用教員については,講義などに要する時間を除き,業務遂行の手段及び時間配分の決定に関し,具体的な指示をしないこととなるため,始業・終業の時刻についてもその教員の裁量に委ねることになる。 ただし,労働者の健康確保措置の観点から義務化される労働時間の状況把握への対応のため,勤務状況自己申告書の提出が必要 ・1月以内の変形労働時間制の適用教員については,あらかじめ各日に割り振られた労働時間に応じた始業・終業の時刻となる。 |
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専門業務型裁量労働制適用者の勤務状況自己申告書の提出について (「いろは」掲載ページへ) | |
○休憩時間 | |
・45分 ・休憩時間帯については,基本的には,所属部署ごとに,授業などの都合上から,曜日などに応じて別に定める。 ・専門業務型裁量労働制の適用教員については,業務の遂行状況を勘案し,休憩時間を労働時間帯の途中で各自が適宜取得する。 |
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○宿日直勤務 | |
・病院に勤務する教員には,各診療科の入院患者の夜間・休日診療などに従事するため,医師・歯科医師の宿日直勤務を命じることがある。 | |
■練習船豊潮丸の教員(船員),海事職員(船員) |
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○所定労働時間 | |
・1日当たり7時間45分 ・4月1日~3月31日の間において,1週間当たり38時間45分 |
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○航海中の労働時間 | |
・航海当直基準などにより,1日につき8時間,1週間につき56時間となり,かつ,52週を平均して1週間の労働時間が平均38時間45分になるよう,船長が別に定める。 | |
○停泊中 | |
・労働時間:8時30分~17時00分 ・休憩時間:12時15分~13時(45分) ・停泊中は,交替による夜間勤務あり |
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○年次有給休暇 | |
・船員法(昭和22年法律第100号)により,4月1日~3月31日の間において25日付与される。ただし,新規採用者などは,採用月に応じて別の定めあり。 | |
■附属学校の教員 |
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○所定労働時間 | |
・附属学校教員の業務特性を勘案の上,1年単位の変形労働時間制を適用し,学校行事などの業務の繁閑に合わせつつ,児童・生徒などの休業期間中に集中して休日を設定するなどにより,1年間を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る(妊産婦など一部の教員を除く)。 | |
○始業・終業時刻 | |
・授業や学校行事などの都合上から,あらかじめ各日に割り振られた労働時間に応じた始業・終業の時刻となる。 | |
○休憩時間 | |
・45分 ・授業などの都合上から,休憩時間帯については,所属の学校ごとに別に定める。 |
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■学術研究職員 |
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○所定労働時間 | |
・専門業務型裁量労働制の適用職員については,その業務を遂行する場合,みなし労働時間制により,1日7時間45分を勤務したものとみなす。 ・専門業務型裁量労働制の非適用職員については,1日7時間45分及び1週間38時間45分。 |
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○始業・終業時刻 | |
・専門業務型裁量労働制の適用職員については,会議などに要する時間を除き,業務遂行の手段及び時間配分の決定に関し,具体的な指示をしないこととなるため,始業・終業の時刻についてもその者の裁量に委ねることになる。 ただし,労働者の健康確保措置の観点から義務化される労働時間の状況把握への対応のため,勤務状況自己申告書の提出が必要。 ・専門業務型裁量労働制の非適用職員については,基本的な形態により勤務する職員に同じ。 |
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○休憩時間 | |
・1時間 ・専門業務型裁量労働制の適用職員については,業務の遂行状況を勘案し,休憩時間を労働時間帯の途中で各自が適宜取得する。 |
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■一般職員(施設系・図書系含む),技術職員,技能・労務職員 |
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・所定労働時間,始業・終業の時刻及び休憩時間ともに,「職員に共通する労働時間などの概要」の表中の「基本的な形態により勤務する職員」に同じ。 ・ただし,休憩時間については,休憩時間帯に窓口業務などを担当する職員の場合は,労使協定を締結の上,当該業務に従事する前又は業務終了直後に休憩時間を与える。 ・なお,業務の都合上から,所属部署に応じて,1月以内の変形労働時間制を適用し,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る職員がある。 |
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■看護職員 |
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【病院に勤務する看護職員】 | |
○1月以内の変形時間労働制 | |
・業務の都合上から,二交替制勤務又は三交替制勤務による1月以内の変形労働時間制を適用し,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る。(交替制勤務の種別は選択制) | |
○始業・終業時刻 | |
・あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた始業・終業の時刻となる。 | |
○休憩時間 | |
・1時間(あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた休憩時間帯となる。) | |
【病院以外に勤務する看護職員】 | |
・所定労働時間,始業・終業の時刻及び休憩時間ともに,「職員に共通する労働時間などの概要」の表中の「基本的な形態により勤務する職員」に同じ。 | |
■医療職員 |
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【病院に勤務する医療職員】 | |
○1月以内の変形時間労働制 | |
・業務の都合上から,所属部署に応じて,基本的な形態により勤務する職員又は変則2交替制勤務による1月以内の変形労働時間制を適用し,1月を平均して1週間当たり38時間45分になるよう,各日の労働時間を割り振る職員がある。 | |
○始業・終業時刻 | |
・あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた始業・終業の時刻となる。 | |
○休憩時間 | |
・1時間(あらかじめ各日に割り振られた勤務の形態に応じた休憩時間帯となる。) | |
○宿日直勤務 | |
・医療職員当直を命じることがある。ただし,所属部署に応じて,宿日直勤務の形態が異なる。 | |
【病院以外に勤務する医療職員】 | |
・所定労働時間,始業・終業の時刻及び休憩時間ともに,「職員に共通する労働時間などの概要」の表中の「基本的な形態により勤務する職員」に同じ。 |
休業
■育児休業・出生時育児休業・育児部分休業 (職員育児休業規則) |
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○育児休業 | ||||||
職員が実子又は養子(以下「子」という。)を養育するために取得する無給の休業をいう。
雇用保険制度での支給要件を満たす場合,育児休業給付金が支給されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,育児休業の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○出生時育児休業 | ||||||
職員(産後休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得できる休業をいう。
雇用保険制度での支給要件を満たす場合,育児休業給付金が支給されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,育児休業の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○育児部分休業 |
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職員が子を養育するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休業をいう。
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【(出生時)育児(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】
■介護休業・介護部分休業 (職員介護休業規則) |
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○介護休業 | ||||||
職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために取得する無給の休業をいう。
雇用保険制度での支給要件を満たす場合,介護休業給付金が支給されることがある。 ※期間を定めて雇用される者(一部の者を除く。)について,令和4年より,介護休業の取得要件を緩和(大学に引き続き雇用された期間が1年未満でも取得可)。 |
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○介護部分休業 | ||||||
職員が対象家族を介護するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,取得する無給の休業をいう。
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【介護(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】
■大学院修学休業 (職員大学院修学休業規則) |
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職員が職務に従事することなく,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程などに長期にわたり在学し,その職員の職務に直接関連があると認められる高度な専門的知識を習得するなどにより,自らの資質の向上を図ることを目的として取得する無給の休業をいう。
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■国際貢献活動休業 (職員国際貢献活動休業規則) |
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職員が職務に従事することなく,(独)国際協力機構(JICA)が行う開発途上地域における奉仕活動等に参加することにより,我が国の人的国際貢献に寄与するとともに大学の教育研究等の質の向上及び業務の活性化を図ることを目的として取得する無給の休業をいう。
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■配偶者同行休業 (職員配偶者同行休業規則) |
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職員が,外国での勤務等の事由により外国に居住又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にすることを目的として取得する無給の休業をいう。
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一部休暇又は休業等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。
就業規則(服務・労働時間)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら