育児休業・出生時育児休業・育児部分休業

このページでは,育児休業の取得と休業中の給付金などについてご案内しています。

【コンテンツ一覧】

支援制度

休暇,労働時間,休業に関する学内制度

育児休業・出生時育児休業・育児部分休業

  • 育児休業
    職員が実子又は養子(以下「子」という。)を養育するために取得する無給の休業をいいます。
    ※休業中の就業は不可です。
  • 出生時育児休業
    職員が出生後8週間以内の子を養育するために4週間以内の期間を定めて取得する無給の休業をいいます。
    ※労使協定を締結した場合に休業中の就業が可能。ただし,現時点では労使協定は締結していないため,休業中の就業は不可です。
  • 育児部分休業
    職員が子を養育するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休業をいいます。

制度の詳細や手続にあたっての注意事項などについては,次のリンクよりご確認ください。 

費用に関するもの

育児休業中の休業給付金の支給

出生時育児休業給付金
出生時育児休業中は給与が支払われません。(出生時育児休業に伴う給与の取扱いのページはこちら
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに期間内に,4週間(28日)いないの期間を定めて,当該子を養育するため,出生時育児休業を取得した雇用保険の一般被保険者で,出生時育児休業により給与の全部またが一部が支給されない場合は雇用保険から給付金が受けられます。

育児休業給付金
育児休業中は給与が支払われません。(育児休業に伴う給与の取扱いのページはこちら
1歳未満(一定の要件を満たす場合は1歳6ヶ月未満)の子を養育するために,育児休業を取得した雇用保険の一般保険者で、育児休業により給与の全部または一部が支給されない場合は雇用保険から給付金が受けられます。

給付条件や受給の流れなどに関しては育児休業給付のページをご覧ください。

育児休業中の共済掛金の免除

育児休業中の給与が支払われない期間(子どもが3歳に達するまでの期間)は、共済組合の掛金(長期・短期・介護)の支払いの免除を申請できます。

また,育児休業終了後に子どもが3歳に達するまでの間は,標準報酬月額の取扱及び将来の年金への軽減する措置を申請することができます。

※健康保険(協会けんぽ)・厚生年金に加入の方は,こちらをご覧ください。

育児休業中の住民税の取扱いについて

(育児休業を取得した時)

給与から住民税を支払っていた方が育児休業を取得された場合、本給が不支給となるため給与からの住民税引き去りができなくなります。

その場合、市区町村からご本人に対し住民税の納付書が送付されますので、納期限までに支払いをお願いします。

(育児休業が終了した時)

復帰された後、自動的に給与からの住民税引き去りには切り替わりません。

再び給与からの引き去りを希望される方は、手続きが必要となりますので、福利厚生グループ(給与支給担当)に連絡をお願いします。

また、市区町村からご本人宛に送付された住民税の納付に関する書類は、切り替え手続きの際に必要となりますので破棄せず大切に保管してください。

 

その他

育児休業の代替要員

広島大学では,産前産後と育児休業中の期間を限度として代替要員の配置を可能としています。
早めに上司や所属する部局等の担当グループにご相談ください。

主な手続

  手続 担当
■育児休業の申請をしたいとき
 ○取得の申出 部局等担当グループ
  育児休業申出書 (※1)
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー(※2)
(※1)育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに手続きしてください。
(※2)申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる書類であれば他の書類でも差し支えありません
(参考) 育児休業の申出
 ○子の出生前に申出書を提出していた子どもが出生したとき
  育児休業対象児出生申出書
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
(参考) 育児休業の申出
 ○開始予定日変更・終了予定日変更(延長に限る)
  育児休業期間変更申出書
(参考) 育児休業期間の変更
 ○申出後の撤回
  育児休業撤回申出書
(参考) 育児休業の撤回
 ○子どもにかかる養育状況の変化や変更があったとき(期間満了前の復帰等)
  養育状況変更申出書
(参考) (出生時)育児(部分)休業の終了
■出生時育児休業の申請をしたいとき
○取得の申出 部局等担当グループ
  出生時育児休業申出書 (※1)
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー(※2)
(※1)出生時育児休業を始めようとする日の2週間前までに手続きしてください。
(※2)申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる書類であれば他の書類でも差し支えありません
(参考) 出生時育児休業の申出
 ○子の出生前に申出書を提出していた子どもが出生したとき
  出生時育児休業対象児出生申出書
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
(参考) 出生時育児休業の申出
 ○開始予定日変更・終了予定日変更(延長に限る)
  出生時育児休業期間変更申出書
(参考) 出生時育児休業期間の変更
 ○申出後の撤回
  出生時育児休業撤回申出書
(参考) 出生時育児休業の撤回
 ○子どもにかかる養育状況の変化や変更があったとき(期間満了前の復帰等)
  養育状況変更申出書
(参考) (出生時)育児(部分)休業の終了
■育児のため部分休業したいとき
 ○取得の申出など 部局等担当グループ
  育児部分休業申出書
(※)育児部分休業を始めようとする日の1ヶ月前までに手続きしてください。
(参考) 育児部分休業の利用手続
 ○子どもにかかる養育状況の変化や変更があったとき(期間満了前の復帰等)
  養育状況変更申出書
(参考) (出生時)育児(部分)休業の終了
■(育児部分休業中)授乳のための時間が欲しいとき
  ●休暇簿(特別休暇)等 部局等担当グループ
(参考) 保育休暇
■(育児休業中のみ)扶養手当を申請するとき
  <扶養手当>
被扶養者申告書(兼扶養親族届)
福利厚生グループ
福利厚生担当
(参考) 扶養手当
■育児休業中の保険料掛金の免除を申請するとき
  <共済組合>
育児休業期間掛金免除申出書
福利厚生グループ
共済組合担当
■3歳未満の子を養育する組合員の平均標準報酬額の計算の特例を受けようとする場合
  <共済組合>
3歳未満の子を養育する旨の申出書
※当該子の生年月日,組合員との関係が分かるもの(母子手帳の写しや戸籍抄本)を添付してください。
福利厚生グループ
共済組合担当
■子の扶養状況を変更したいとき
  <扶養手当・共済組合>
被扶養者申告書(兼扶養親族届)
※上記の他、被扶養者の状況により必要書類が異なります。詳細は共済組合担当までご連絡ください。
福利厚生グループ
共済組合担当
(参考)
扶養手当
扶養認定手続(在職時) (広島大学共済組合HP)
■共済積立貯金をしているとき
  ●積立中断申込書 福利厚生グループ
共済組合担当
(参考)共済積立貯金 (広島大学共済組合HP)→「中断・復活」
■<共済組合>団体積立終身保険をしているとき・共済貸付をしているとき
  共済担当者へご連絡ください 福利厚生グループ
共済組合担当
■育児休業中に報酬が支給されないとき
  <雇用保険>
育児休業給付受給資格確認手続及び育児休業給付金支給申請手続願
福利厚生グループ
福利厚生担当
■財形貯蓄をしているとき
  財形担当者へご連絡ください 福利厚生グループ
福利厚生担当
(参考) 育児休業等取得者の継続適用特例制度
■団体扱生命保険をしているとき
  団体扱生命保険担当者へご連絡ください 福利厚生グループ
福利厚生担当
■育児休業中に研究費等を執行したいとき
  会計支援ポータル Q&A(会計支援)(いろは) 各部局の会計事務担当者

リンク

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
TEL:082-424-6029
内線:東広島6029
E-Mail:syokuin-fukuri@

財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
TEL:082-424-6079
内線:東広島6079
E-Mail:syokuin-kyosai@

財務・総務室人事部福利厚生グループ 給与支給担当
TEL:082-424-6078
内線:東広島6078
E-Mail:syokuin-kyuyo@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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