広島大学には、働く教職員の皆さんの仕事と育児の両立を支援するため様々な制度があります。
ここでは主に常勤の教職員の方を対象とした制度を掲載しています。
契約職員・非常勤職員の方については、雇用形態や勤務年数によっても利用できる制度が異なる場合がありますので,所属する部局等担当グループまでお問い合わせください。
【コンテンツ一覧】
支援制度
休暇,労働時間,休業に関する学内制度
産前休暇(特別休暇)
- 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、職員からの申出により産前休暇に入れます。
※出産が予定日より早ければ短縮され、遅ければ延長されます。
※出産日は産前休暇に含まれます。 - 男性職員は妻が出産するとき、妻の入院~退院の間で2日の休みを取ることができます。1日または1時間単位で取得できます。(出産付添休暇)
- 出産したときは、部局等担当グループ等に連絡してください。
産後休暇(特別休暇)
- 出産した日の翌日から8週間は産後休暇です。(就業が禁止されています)
※産後6週間経過後、職員が希望し、医師が支障がないと認めた場合は業務に復帰できます。 - 産後休暇を取得した後に育児休業を取得したいときは,育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに育児休業の申請手続を行ってください。
育児参加休暇(特別休暇)
男性職員は妻が出産するとき、小学校就学前の子の養育のために育児参加休暇をとることができます。
費用に関するもの
出産一時金
本人、または扶養する配偶者に子どもが生まれたら、所属する健康保険より出産一時金404,000円(※)の支給を受けることができます。
(※)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、出産一時金404,000円に加え、財務省令で定める金額16,000円を加算した金額420,000円が支給されます。
- 常勤職員・フルタイム勤務の契約職員及びパートタイム勤務の契約職員,非常勤職員の文部科学省共済組合の適用者
手続の詳細については,次のページをご覧ください
短期給付の内容と請求手続等 (広島大学共済組合HP)
→「区分:出産」→「出産費(被扶養者の場合は家族出産費)」 - パートタイム勤務の契約職員,非常勤職員で文部科学省共済組合の適用者以外
国民健康保険などの担当窓口にご相談ください。
(参考リンク)
出産育児一時金(国民健康保険)の支給(東広島市HP)
出産育児一時金(広島市HP)
出産手当金(文部科学省共済組合の適用者)
産前・産後の休暇中、報酬の全部または一部が支給されない場合、本人からの申請により、出産手当金が支給されます。手続の詳細については,次のページをご覧ください
短期給付の内容と請求手続等 (広島大学共済組合HP)
→「区分:休業」→「出産手当金」
※本学の常勤職員及びフルタイム勤務の契約職員に関しては特別休暇(有給)が適用されますので、支給はありません。
育児休業中の共済掛金の免除
育児休業中の給与が支払われない期間(子どもが3歳に達するまでの期間)は、共済組合の掛金(長期・短期・介護)の支払いの免除を申請できます。
また,育児休業終了後に子どもが3歳に達するまでの間は,標準報酬月額の取扱及び将来の年金への軽減する措置を申請することができます。
その他(乳幼児医療費助成制度や児童手当)
お住まいの自治体の担当窓口にお尋ねください。
手続き | 担当 | |
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■産前休暇を取得したいとき | ||
●休暇簿(特別休暇)等 | 部局等担当グループ | |
■本人又は扶養親族が出産したとき <共済組合> | ||
1.直接支払制度を利用した場合 | 福利厚生グループ 共済組合担当 |
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●出産費・家族出産費請求書 ※「医師の証明欄」は不要 |
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2.受取代理制度を利用した場合 | ||
事前に提出いただく「出産費等支給申請書(受取代理用)」をもって申請とするため、別途の申請書類はありません。 | ||
3.直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しなかった場合 | ||
●出産費・家族出産費請求書 ※「医師の証明欄」に出生証明書をもらってください。 【添付書類】 ・直接支払制度に同意していないことの同意書(写) ・領収書(写) |
||
■産後休暇を取得したいとき | ||
●口頭による届出(特別休暇:産後) | 部局等担当グループ | |
■生まれた子どもを扶養親族にするとき | ||
<税金> ●給与所得者の扶養控除(異動)申告書 |
福利厚生グループ 給与支給担当 |
|
<扶養手当・共済組合> ●被扶養者申告書(兼扶養親族届) ●出生したことがわかる書類(母子手帳の写し等) <共済組合> ※配偶者を扶養していないときに必要 ●扶養の申立書 ●配偶者の勤務先が証明する扶養手当の不支給証明書 ※組合員本人が、扶養手当の支給対象ではない場合は不要 ●組合員本人及び配偶者の収入が確認できる公的書類等(源泉徴収票の写し等) |
福利厚生グループ 共済組合担当 |
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(参考) ・扶養手当 ・扶養認定手続(在職時) (広島大学共済組合HP) →「子,孫(出生時)」 |
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■産前産後休暇中の保険料掛金の免除を申請するとき <共済組合> | ||
●産前産後休業期間掛金免除申出書 | 福利厚生グループ 共済組合担当 |
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■産前・産後休暇中に研究費等を執行したいとき | ||
会計支援ポータル Q&A(会計支援)(いろは) | 各部局の会計事務担当者 |
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
TEL:082-424-6029
内線:東広島6029
E-Mail:syokuin-fukuri@
財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
TEL:082-424-6079
内線:東広島6079
E-Mail:syokuin-kyosai@
財務・総務室人事部福利厚生グループ 給与支給担当
TEL:082-424-6078
内 線: 東広島6078
E-Mail:syokuin-kyuyo@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。