誕生した子どもを保育園に預けて、フルタイムもしくはパートタイムで仕事をしたいと考えている場合、まず安心して子どもを預けられる保育者か保育施設を探すことが必要です。
保育園は希望者が誰でも入れる訳ではなく、”子供を養育する大人が、定常的に家庭にいない”ことが条件となっています。
また、子育て支援のための学内制度もありますのでうまく活用していきましょう。
ここでは、主な学内制度と保育施設に関する情報を提供しています。
【コンテンツ一覧】
■休暇,労働時間,休業に関する学内制度
■保育施設,学童保育等
休暇,労働時間,休業に関する学内制度
子どもが1歳になる前日まで
保育休暇(特別休暇)
生後1年未満の子どもの保育に必要な授乳や託児所への送迎など。育児時間(1日30分x2回)を保育休暇として確保することができます。
妊産婦検診休暇(特別休暇)
主治医や助産師から指示されて健康診査に行くときは、部局等担当グループに申し出れば妊産婦検診休暇として時間が確保されます。
そのほかに必要な措置の請求
体調が悪くなったり、仕事がつらくなったりしたら次の方法を請求することができます。 部局等担当グループへご相談ください。
- 時間外労働・休日労働・深夜業の免除の請求
- 産婦人科の先生による診断書又は母性健康管理指導事項連絡カードによる指示
職場へ提出することにより,職場は診断書又は母性健康管理指導事項連絡カードの指示を守らなければなりません。
【指示内容】
- 通勤緩和(特別休暇)
- 休憩に関する措置(特別休暇)
- 出産後の症状等に対して、作業の制限、勤務時間の短縮,休業等の措置
子どもが小学校就学前まで
深夜業の制限
深夜に保育ができる同居の家族がいない場合は、深夜業(午後10時~午前5時の就業)の制限を請求することができます。
時間外労働の制限
1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限を請求することができます。
育児参加休暇(特別休暇)
男性職員は妻が出産するとき、小学校就学前の子の養育のために休暇をとることができます。
子どもが小学校3年生修了まで(9歳の誕生日の前日以後最初の3月31日まで)
育児部分休業
労働時間の始め又は終わりにおいて一日を通じて3時間を超えない範囲、15分単位で育児のための時間を取得することができます。男性職員も取得できます。
制度の詳細や手続にあたっての注意事項などについては,次のリンクよりご確認ください。
子の看護休暇(特別休暇)
子どもが熱を出したり怪我をして看護する場合には「子どものための看護休暇制度」を利用できます。男性職員も取得できます。
保育施設,学童保育等
子どもが0歳~6歳まで(未就学児)
学内保育施設の利用
本学の教職員が,就業や疾病・介護等の事由により常時子どもを保育できない状態にある場合,本学保育施設を利用することができます。
■東広島キャンパス
■霞キャンパス
※こすもす保育室は他園を待機している生後9週目~15か月までの乳幼児が対象。(在園者数によっては3歳となった日の属する年度の末まで受け入れ可能。)
※定員の状況等によっては利用できない場合があります。
病後児保育利用料補助事業
本学の教職員の子が病気や怪我の回復期にあるため集団保育が困難な時に病後児保育施設を利用した場合,その利用料の補助を行っています。
学外の保育施設について
認可保育園は,国や自治体が独自に定めた基準を満たした保育施設です。
自治体が管理・運営しており、入所案内や申請は各自治体(市町村)の行政担当の窓口になります。
4月の一斉入所のときに定員が埋まってしまう場合がほとんどで、年度途中の入所は、定員に空きがあれば可能です。
保育料金は各自治体で決定しています。
申請に必要な書類(源泉徴収証明書、就労証明書など)もありますので、自分の居住する役所の保育担当窓口に早めに相談しましょう。
子どもの学年が小学校1年生~6年生まで
子どもが小学生になると、保育園のような毎日の送り迎えからは解放されますが、低学年のうちは授業時間が短いこともあり、放課後に子どもが安全に過ごせる場所を確保する必要があります。
放課後健全育成事業(学童保育)
児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
各自治体で設置している公的な施設と父母会等が設置している民間の施設があります。
自治体や施設によって、受け入れ条件や料金などは異なるので、詳細については居住地の自治体の窓口(児童育成課など)へお問い合わせください。
名称は、設置自治体により「学童保育」「学童クラブ」「育成室」等、様々です。
※東広島市では「いきいきこどもクラブ」といいます。
授業終了後(長期休暇中は午前中)から、指導員の保育のもとで、宿題やおやつを食べたり遊びなどをして、仕事を終えた保護者が帰宅するまでの時間を過ごします。
小学校の空き教室や児童館の一部を利用している施設、借家やプレハブ等の仮建物を使用している場合もあります。
学内の学童保育の利用(長期休業中のみ)
本学の教職員で,子どもの長期休業中(夏休み・冬休み・春休み)の昼間に就業もしくは介護等により常時子どもを保育できない状態にある場合に利用できます。
ファミリーサポート(女性労働協会)事業
ファミリーサポートセンターは,地域において育児や介護の援助を受けたい人(利用会員)と行いたい人(協力会員)が会員となり、育児や介護について助け合う会員組織です。
児童館など
各行政では、いろいろな年齢の子ども達が自由に遊び、子ども向けのイベント等を通して、心身の成長を促進する施設として、児童館(名称は自治体によって異なる)を設置しています。
手続 |
担当 |
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■育児のため部分休業したいとき | ||
○取得の申出など | 部局等担当グループ | |
●育児部分休業申出書 ※育児部分休業を始めようとする日の1ヶ月前までに手続きしてください |
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(参考) 育児部分休業の利用手続 | ||
○子どもにかかる養育状況の変化や変更があったとき(期間満了前の復帰等) | ||
●養育状況変更申出書 | ||
(参考) (出生時)育児(部分)休業の終了 | ||
■子の看護のための特別休暇を取得したいとき | ||
●休暇簿(特別休暇)等 | 部局等担当グループ | |
■時間外労働の制限措置や深夜勤務の免除措置を希望するとき | ||
●時間外・深夜労働制限請求書 | 部局等担当グループ | |
■ひまわり保育園を利用したい場合 | ||
1.常時保育の利用を希望 | 男女共同参画推進室 内線:東広島4413 |
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年に1回,翌年度の利用者を募集します(8月頃)。 募集期間中に下記の書類(様式のダウンロードはこちら)を提出してください。 募集期間を過ぎている場合は,お早目に担当までご相談ください。 なお,利用希望日の1か月前までに下記書類が必要となります。 |
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2.一時保育の利用を希望 | ||
下記の書類(様式のダウンロードはこちら)の準備とともに,利用希望日の1か月前までに,担当に相談ください。 | ||
(申込書類) ●保育施設入園申込書 ●就労証明書(配偶者が本学職員の場合は不要) ●保育施設利用計画書(一時保育希望者のみ) |
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■たんぽぽ保育園を利用したいとき | ||
・年に1回,翌年度の利用者を募集します(12月頃)。 ・欠員状況により,追加の募集をいろはに掲載します。 ・一時保育は行っていません。 |
たんぽぽ保育園 内線:霞5599 |
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■こすもす保育室を利用したいとき | ||
1.常時保育の利用を希望 | 男女共同参画推進室 内線:東広島4355 |
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年に1回,翌年度の利用者を募集します(1月頃)。 募集期間中に下記の書類(様式のダウンロードはこちら)を提出してください。 募集期間を過ぎている場合は,お早目に担当までご相談ください。なお,利用希望日の1か月前までに下記書類が必要となります。 |
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2.一時保育の利用を希望 | ||
下記書類(様式のダウンロードはこちら)の準備とともに,利用希望日の1か月前までに,担当に相談ください。 | ||
(申込書類) ●こすもす保育室入園申込書 ●就労証明書(配偶者が本学職員の場合は不要) ●こすもす保育室利用計画書(一時保育希望者のみ) |
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■病後児保育施設を利用したとき | ||
補助を希望する方は利用日の属する月の翌月末日までに下記書類(ダウンロードはこちら)を担当に送付してください。 (提出書類) |
男女共同参画推進室 内線:東広島4413 |
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■子どもクラブを利用したいとき | ||
小学校の長期休業期間開始の1ヶ月前頃に利用者を募集します。申込方法は,「いろは」及び男女共同参画推進室のウェブサイトに掲載します。 | 男女共同参画推進室 内線:東広島4413 |
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 男女共同参画・保育園担当
男女共同参画推進室
TEL:082-424-4428
内線:東広島4428
E-Mail:syokuin-sen@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。
たんぽぽ保育園
TEL:082-257-5599
内線:霞5599
E-Mail:tanpopo@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。