- <関係する就業規則等について>
財務・総務室人事部制度企画グループ 制度企画担当
TEL:082-424-6028 / 内線:東広島6028,5039
E-Mail : fukumu-seido*office.hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)
- <職員宿舎について>
財務・総務室財務部会計グループ
TEL:082-424-3712 / 内線:東広島3712
E-Mail : kyoutu-kanri*office.hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)
- <国際交流会館について>
国際交流会館事務室
E-mail:ihouse*hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)
- <フェニックス国際センター MIRAI CREAについて>
管理事務室
TEL:082-424-8920
E-mail:mirai-crea*gojin.co.jp (*は半角@に置き換えてください)
本ページでは、パートナーシップを証明する書類を提出することにより、配偶者がいる教職員と同様の取扱いを行うこととする人事制度や福利厚生に関係する就業規則等の一覧を掲載しています。
なお、職員宿舎及び国際交流会館の入居についてもパートナーシップを証明する書類を提出することで、配偶者がいる教職員と同様の取扱いを行います。
また、フェニックス国際センター MIRAI CREAへの入居については、パートナーシップを証明する書類は求めておりません。
パートナーシップを証明する書類
本学で、パートナーシップを証明する書類として求めるものは以下のいずれかです。
- 都道府県区市町村等のパートナーシップ証明書
- 諸外国でパートナーシップ契約(同性婚、ドメスティックパートナー、シビルユニオン等をいう。)を結んでいることが確認できる書類
- 事実婚を証明する住民票(「夫(未届)」などのような記載があるもの)
- その他パートナーシップが確認できる書類(1~3が提出できない場合)
[書類の例]
○ 相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書の正本または謄本及び結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書等
○ パートナーが子を認知していることを証明する書類(戸籍謄本)
○ 結婚式や披露宴を行ったことを証明する書類及び結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書等
関係する就業規則等について
- 第40条の3 配偶者同行休業
- 第53条 特別休暇(裁判員等休暇、骨髄移植休暇、結婚休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、子の看護休暇、忌引休暇、法要休暇)
- 第58条の2 配偶者同行休業
- 第28条の2 配偶者同行休業
- 第27条 扶養手当
- 第29条 住居手当
- 第31条 単身赴任手当
- 第24条 扶養手当
- 第27条 住居手当
- 第29条 単身赴任手当
- 第24条 扶養手当
- 第27条 住居手当
- 第29条 単身赴任手当
- 第23条 特別休暇(裁判員等休暇、骨髄移植休暇、結婚休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、子の看護休暇、忌引休暇、法要休暇)
- 第3条 定義
- 第5条 育児休業の申出
- 第6条 育児休業の申出手続
- 第7条 育児休業開始予定日の変更
- 第8条 育児休業終了予定日の変更
- 第12条 育児休業の申出の撤回等
- 第16条 育児部分休業の申出手続
- 第3条 定義
- 第2条の2 遺族の範囲及び順位
- 第55条 特別休暇(裁判員等休暇、骨髄移植休暇、結婚休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、子の看護休暇、忌引休暇、法要休暇)
- 第64条 特別有給休暇(裁判員等休暇、忌引休暇、結婚休暇、子の看護休暇、骨髄移植休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、法要休暇)
- 第101条 扶養手当
- 第33条 扶養手当
- 第58条 特別休暇(裁判員等休暇、骨髄移植休暇、結婚休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、子の看護休暇、忌引休暇、法要休暇)
- 第65条 特別有給休暇(裁判員等休暇、忌引休暇、結婚休暇、子の看護休暇、骨髄移植休暇、出産付添休暇、育児参加休暇、保育休暇、法要休暇)
- 第41条 特別有給休暇(裁判員等休暇)
- 第42条 特別無給休暇(骨髄移植休暇,子の看護休暇)
職員宿舎について
職員宿舎については以下をご確認ください。
国際交流会館について
国際交流会館については以下をご確認ください。
フェニックス国際センター MIRAI CREA
フェニックス国際センター MIRAI CREAについては以下をご確認ください。
【お問い合わせ先】