自己点検・評価
(根拠法令)
学校教育法第109条1
大学は,その教育研究水準の向上に資するため,文部科学大臣の定めるところにより,当該大学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(次項におい て「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
認証評価
(根拠法令)
学校教育法第109条2~4
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機 関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、 文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教 育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証 評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4 前2項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前2項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
国立大学法人評価
(根拠法令)
国立大学法人法第31条の2(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
1 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
2 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
(以下略)
【参考】第3期中期目標期間まで
国立大学法人法第31条の2(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
国立大学法人等は,毎事業年度の終了後,当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について,評価委員会の評価を受けなければならない。
1 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度:当該事業年度における業務の実績
2 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度:当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
3 中期目標の期間の最後の事業年度:当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績(以下略)