■教員の研修 | |
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教員は,その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならず,大学の教育研究に支障のない限り,通常の勤務場所を離れて研修を行うことができる。 | |
■サバティカル研修 (教員のサバティカル研修に関する規則) | |
教員には,教育研究能力の向上のため,通常従事する職務の全部又は一部を一定期間免除し,その代替・支援措置を講じた上で,国内外の教育研究機関等(本学を含む。)において,教育研究活動に専念する研修(サバティカル研修)の機会を与える。 | |
■一般職員の大学院修学研修 | |
一般職員には,大学運営の中核を担う能力を育成するため,通常従事する職務の一部を2年間免除し,大学が指定する大学院の課程において高度な専門知識の修得に専念する研修(大学院修学研修)などの機会を与える。 | |
■教諭等の研修(附属学校) | |
附属学校の初任の教員に対し,実践的指導力と使命感を養わせるとともに,幅広い知見を得させることを目的として初任者研修を,また,教諭としての経験年数が10年に達した者に対し,個々の能力・適性などに応じた研修を実施することにより,教科指導及び生徒指導などに関する指導力の向上を図ることを目的として10年経験者研修を実施する。 |
懲戒
職員が,ハラスメント又は個人情報の漏洩など大学の服務規律などの遵守すべき事項に違反した場合などは,懲戒に処することがあります。 (職員就業規則第44条)
懲戒の種類
懲戒の種類は,懲戒解雇,諭旨解雇,懲戒休職(3月を超え6月以内),停職(11日以上3月以内),出勤停止(1日~10日以内),減給(労基法の制限内)及び戒告があります。 (職員就業規則第45条)
懲戒の手続
大学教員に対する懲戒の手続については,試用期間中の者など一部の例外を除き,教育研究評議会の審査を経て行われます。
また,大学教員以外の職員に対する懲戒の手続については,試用期間中の者など一部の例外を除き,懲戒審査会の審査を経て行われます。
訓告または厳重注意
懲戒に処する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,訓告又は厳重注意を行うことがあります。
自宅待機
職員の行為が,懲戒解雇,諭旨解雇,懲戒休職又は停職に該当する場合などにおいて,懲戒審査・調査に時間を要するなどのため,大学の懲戒処分の決定又は懲戒処分の効力が発生するまでの間,その職員を出勤させることが適当でないと認められるときは,一時的措置として,その職員に自宅待機を命じることがあります。 (職員就業規則第46条の2)
損害賠償
職員が,故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることがあります。 (職員就業規則第47条)
安全・衛生
職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び上司の指揮命令に従うとともに,大学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければなりません。 (職員就業規則第49条)
労働時間の状況把握の義務化について
労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から,労働者の労働時間の状況(労働者がいかなる時
間帯にどの程度の時間,労務を提供し得る状態にあったか)を把握することが義務化されたことへの対応は次のとおりです。
1.一般職員,技術職員,病院医療職員(診療支援部) | |||
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・「人事Webシステム(就労管理機能)」により把握 | |||
【参考】人事Webシステム「あろは」 (「いろは」掲載ページへ) | |||
2.大学教員 | |||
(1)専門業務型裁量労働制適用者 | |||
・「勤務状況自己申告書」により把握 | |||
【参考】専門業務型裁量労働制適用者の勤務状況自己申告書の提出について(「いろは」掲載ページへ) | |||
(2)上記以外 | |||
・「出勤簿」,「休日・時間外労働等記録簿」等により把握 ※ 医師については,「Dr.JOY」により把握 |
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3.附属学校教員 | |||
・「出勤・退勤時刻記録簿」により把握 | |||
【参考】附属学校教員の長時間在校による健康障害防止 各種様式(「いろは」掲載ページへ) | |||
4.看護職員 | |||
・「ナーススケジューラー」により把握 | |||
5.上記以外の者 | |||
「人事Webシステム(就労管理機能)」,「ナーススケジューラー」,「勤務状況自己申告書」,「勤務状況記録簿」,「出勤簿」,「実績簿」,「休日・時間外労働記録簿」等による労働時間の状況を把握 ※ 医師については,「Dr.JOY」により把握 |
出張
業務上の必要がある場合は,職員は出張することができます。
出張の定義は次のとおりです。
- 出張
職員が,業務のため一時通常の勤務場所を離れて旅行すること。ただし,原則として職員が同一都道府県内を日帰り旅行する場合を除く。 - 研修出張
教員が,自らの研究と修養のために行う研修のため,一時通常の勤務場所を離れて旅行すること。 - 赴任
職員が,その採用に伴い旧勤務機関又は住所などから新勤務機関に旅行すること,又は在籍出向からの復帰などに伴い旧勤務機関から新勤務機関に旅行すること。
職員が出張し,又は赴任した場合には,その職員に対し,鉄道賃,日当及び宿泊料などの旅費が支給されます。
テレワーク
職員の柔軟な働き方支援及び非常時にかかる業務継続(BCP)の観点から,以下の4点を目的として,労働時間の全部又は一部について,自宅等で勤務することが可能です。
- 職員のワークライフバランスの充実(通勤,移動等に伴う時間の削減等)
- 仕事と家庭(育児・介護)の両立
- 時間の計画的配分による効率的な業務遂行
- 災害等発生時に安全を確保した上での業務継続
福利・厚生
職員宿舎
職務の性質上,居住用の家屋を貸与することが適当である職員及びその職員の扶養親族などを居住させるため,職員用宿舎を設置しています。
なお,職員用宿舎を貸与する者の選考は,別に定めるところにより,大学の事業の円滑な運営の必要に基づき,公平に行われます。
構内駐車場
職員は,大学の構内駐車場を利用することができます。
なお,構内駐車場を利用しようとする職員は,別に定める所定の手続により,許可を受けなければなりません。
災害補償
職員が業務上又は通勤途上において,負傷,疾病,障害又は死亡などの災害を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるもののほか,その補償内容が,国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の補償内容に満たない部分の補償を,大学独自で行うこととしています。
退職手当
退職手当については,大学に勤務する職員が退職した場合に,その退職の種類及びその職員の勤続期間などに応じて,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に準じて支給されます。
■退職手当の支給制限 | |
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懲戒解雇処分又は諭旨解雇処分(それぞれ,退職後に在職中の行為に関し懲戒解雇処分相当又は諭旨解雇処分相当に決定された場合を含む。)の場合 <懲戒解雇処分> 全部支給しない。(懲戒解雇処分相当は,全部支給しないことができきる。) <諭旨解雇処分> その者が占めていた職務内容及び責任,非違の内容及び程度等を勘定して,一部支給しないことができる。(諭旨解雇処分相当の場合も同様) |
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■退職手当の返還 | |
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退職手当の仮払いをした後,在職中の行為に関し懲戒解雇処分相当又は諭旨解雇処分相当に決定された場合 <懲戒解雇相当処分> 全部返還させることができる。 <諭旨解雇処分相当> その者が占めていた職務内容及び責任,非違の内容及び程度,生計の状況等を勘案して,一部返還させることができる。 ※ 退職者が死亡した場合の遺族及び相続人に対しても同様の措置を行う |
定年延長及び選択定年制導入に伴う取扱い
定年延長及び選択定年制の導入に伴い,それらを選択した大学教員については,次のとおり取り扱います。
- 定年延長期間(64歳年度以降)に退職した大学教員については,63歳年度末に退職したものとみなして計算した退職手当を,退職後に支給する。
なお,他の国立大学法人等から64歳年度以降に採用する場合でも,本学で通算し,同様に支給する。 - 定年延長期間において,懲戒解雇,諭旨解雇及び停職処分となった場合は,退職手当の支給制限等を行う。
- 定年延長期間における休職の期間は,刑事休職の場合を除き,退職手当上の勤続期間(63歳年度末までの勤続期間)から除算しない。
定年年齢の段階的な65歳への引上げに伴い,大学教員以外の職員については,次のとおり取り扱います。
- 60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう,退職手当の基本給は,当分の間,退職自由を「定年退職」として算定する。
- 本給月額の最高額を考慮して退職手当の支給額を算定する「ピーク時特例」が適用される。
月給制から年俸制に切り替えた大学教員の取扱い
大学教員のうち,月給制から年俸制導入促進費対象給与規則適用の年俸制へ切り替えた者については,切替日の前日で自己都合退職したものとして計算した退職手当を退職後に支給します。