広島大学では労働安全衛生法に準拠して健康診断を行っており,このことは,「広島大学安全衛生管理規則」において定められています。
この法令により,職員は原則,年1回(従事する業務内容によっては年2回),健康診断を受診する義務があります。
定期健康診断以外の該当者には事前に別途通知がありますので,詳細は通知にて確認してください。
【健康診断の種類】
■採用時健康診断 | ||||||||||||||||||||||
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◆実施時期:随時 |
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■定期健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:6月,1月(特別に実施) |
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■特定業務従事者健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:6月・1月(職員定期健康診断時)
◆実施時期 6月・1月(職員定期健康診断時) ※胸部エックス線検査(石綿取扱業務従事者を除く),貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査,心電図検査については6月の検査で異常なしの場合のみ1月の受診を省略できます。 |
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■特殊健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:6月・1月(職員定期健康診断,特別健康診断実施時に別途受診) ◆主な対象者:
◆実施時期 6月・1月(職員定期健康診断時)
◆実施機関:保健管理センター(契約業者) |
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■VDT作業従事者健康診断 (※VDT作業・・・コンピューター・ディスプレイを使った作業) | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:1月~2月 |
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■海外渡航時健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:海外渡航前後(合計2回実施) ※渡航時,帰国時共に3か月以内に職員健康診断または人間ドックを受診の場合は省略可能。 |
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■船員健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:1月頃 |
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■理学療法士等健康診断 | ||||||||||||||||||||||
◆実施時期:8月頃 |
用語及び関連ドキュメント
労働安全衛生法に規定された検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無
- 身長,体重,腹囲,視力および聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧,貧血検査(赤血球数,血色素量)
- 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
- 血中脂質検査
- 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)
- 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)
- 血清トリグリセライド
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査(安静時心電図検査)
採用時健康診断のお知らせ
常時従事の基準
次のいずれかか一つに該当する場合,常時従事しているものとみなします。
- 週1日以上
- 週10時間以上
- 年50日以上
有害物の種類
水銀,ヒ素,黄りん,弗化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,青酸,か性アルカリ,石炭酸その他
これらに準ずる有害物(キシレンを含む。)
物質一覧(有機溶剤)
物質一覧(特定化学物質)
海外渡航時の健康診断手続きの流れ
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
TEL:082-424-6029
内線:東広島6022
E-mail:syokuin-fukuri@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。