このページは,「扶養手当」の支給要件で勘違いが多い例についての情報を掲載しています。
例1 | 配偶者が雇用保険による基本手当を受給(給付日数90日,基本手当日額5,670円)することとなったが,年間見込額が扶養手当の支給要件である130万円未満のため届出をしなかった。 |
答 | 基本手当の日額が3,612円以上のため,手当受給中は扶養親族とすることはできない。 |
解説 | 「年額130万円」の判断は,原則として将来にわたっての総収入の見込額で行いますが,雇用保険による基本手当を受給する場合は基本手当日額で判断します。 それは,この手当が就職を前提とした失業期間中の生活補助的なものと解されているためです。 したがって,基本手当の日額に30を乗じて得た額が,130万円の12分の1以上である場合は,その期間中は配偶者を扶養親族とすることはできません。 (1,3000,000円÷12月÷30日=3,611.11....) なお,その期間中は共済組合の扶養親族とすることもできないため,市区町村役場で国民健康保険及び国民年金に加入する手続きが必要です。 |
例2 | 職員の配偶者が年の中途に就職(16.6.1付け採用,月額約15万円)したが,その年の12月までの総支給額が130万円未満と見込まれたため,届を提出しなかった。 |
答 | 就職時から扶養親族とすることはできない。 |
解説 | 扶養手当でいう「年額」とは,将来にわたって1年間という意味で,所得税法上の配偶者控除等の判定期間(その年の1月から12月まで)と異なります。 この事例の場合は,16年6月1日から17年5月31日までの見込額が130万円以上であるため,扶養親族とすることはできません。 |
例3 | 職員の配偶者がパート職員として勤務しているが,総収入が月額105,000円であり,年額としては前年の「市・県民税課税台帳記載事項証明書」の給与収入額が126万円のため,引き続き扶養親族としていた。 (その配偶者には,給与のほかに通勤手当が毎月8,900円支給されている。) |
答 | 月額113,900円となるので,扶養親族とすることはできない。 |
解説 | 扶養手当の年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得とは,まず,その月額が108,334円以上かどうかで判断します。(税込みの総収入金額であり,通勤手当も 含まれます。) したがって,この事例では月額113,900円で,年額も1,366,800円となり扶養親族として認定はできません。 なお,通勤手当は一定の額までは非課税となっており,通常の場合は,源泉徴収票や市・県民税課税台帳記載事項証明書には計上されませんのでご注意ください。 |
例4 | 学習塾の経営をしている配偶者の前年の売上金額は,130万円を超えているが,所得税法上の必要経費を除いた課税金額は数十万円のため,引き続き扶養親族として認定している。 | |||
答 | 扶養手当の必要経費と所得税法上の必要経費とは異なる扱いをしているため,確定申告書等により扶養手当の必要経費として認められるかどうか確認する必要がある。 | |||
解説 |
扶養手当における事業所得や不動産所得などの必要経費の取扱いは,事業を行うに当たって必要不可欠な直接的な経費のみ認められており,所得税法の必要経費とは異なります。
このほか,内容によっては認められないものがありますので,注意が必要です。 ※所得税法上の必要経費の取扱いとの違いについては,こちらをクリックしてください。 |
例5 | 扶養親族として認定されている配偶者が就職したので,その就職日をもって扶養親族の認定を取り消す届を提出した。 配偶者には,子2人に対して「家族手当」が支給されていることに気づいたが,配偶者の所得は職員の所得よりかなり低く,職員が「子供2人の主たる扶養者である」と思い,子供2人の扶養手当の認定はそのままにしておいた。 |
答 | 子2人も職員の扶養親族になれない。 |
解説 | 「職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者」は,職員給与規則第27条に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には含まれません。 したがって,子2人に対する扶養親族の認定も取り消さなければなりません。 |
例6 | アルバイトを始めた職員の子(22歳未満)は,労働時間が不規則で月額の予測がつかない状況であり,まだ学生だった為,引き続き扶養親族として認定していたが,結局年額が130万円以上となってしまった。 子は別居中で自活できる状況ではなく,アルバイトを始める以前同様,職員が月に10万円仕送りしており扶養している現状に変わりはない。アルバイトは学生を本分とする子がやったことで,ここまでの収入になることは把握できなかった。 |
答 | まず月額がいくらになるかで判断する。不安定な場合は3ヶ月平均の月額を算出し,その月額が108,334円を超える場合は,学生であっても扶養親族にはなれない。 |
解説 | パート・アルバイト等で,繁盛期の予測がつかないなど,勤務状況(給与の額とか勤務時間等)があいまいな場合は,3ヶ月平均の月額が108,334円を超えるかどうかで判断し,超えていた場合はその3ヶ月の最初の月より扶養親族にはなれません。超えなかった場合も,その後は常に月収に注意しなければなりません。 この例では,3ヶ月平均の月額が108,334円を超えた最初の月までさかのぼって扶養親族でなくなることになります。 学生の場合は特に,夏休みなどに多額の収入を得て,後々,扶養親族から外れるケースが多くあります。 このようなことにならないよう,事前に雇用主と扶養範囲内で働けるかどうかなどの話し合いの場を持つとともに,職員自身が扶養親族のその状況を把握しておくことも大切です。 |
参考 | さかのぼって扶養親族でなくなる場合,実際にはどうなるのか? |
答 |
まず,扶養手当などを事実発生日までさかのぼって戻入していただくことになります。 将来不利益を被ることもありますので,御注意願います。 |
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
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内 線: 東広島6025
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