必要経費の取り扱い

 このページは,「扶養手当」の要件である「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得」のうち,事業所得や不動産所得などの当該所得を得るための必要経費について,所得税法上の取扱いとの違いを掲載しています。

必要経費の相違表

費目 所得税法 扶養手当 備考
売上原価 (期首商品(製品)棚卸高+仕入金額-期末商品(製品)棚卸高
租税公課 ×  
荷造運賃  
水道光熱費 事業所と生活の本拠地が全く別棟の場合で、費用が別計算の場合
旅費 ×  
交通費 ×  
通信費 事業所と生活の本拠地が全く別棟の場合で、費用が別計算の場合
公告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修繕費  
消耗備品費  
減価償却費 ×  
福利厚生費 ×  
給料賃金  
利子割引料 ×  
地代家賃  
研修費  
会議費  
図書費  
設備投資 ×  

 △の経費はケースにより必要経費として認められる場合と、認められない場合がありますので、別途詳細をお伺いさせていただくことがあります。 

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内線:東広島6025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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