退職時の手続(職員・船員)

☆退職時の手続きは人事WEBシステム(あろは)から行ってください。マニュアルはこちら
☆定年退職者(選択定年による退職者を含む)には,2月上旬頃,直接本人に必要書類を送付します。
霞地区等一部対象部局を除く

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このページは,「退職時の手続」のうち,「職員,船員」の手続について掲載しています。

 

【コンテンツ一覧】

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必ず提出・返却するもの

書類等名

手続

提出期限
(提出先)

問い合わせ先

辞職願
 

定年や任期満了退職の場合,提出いただく必要はありません。
様式は「いろは」の次のページに掲載されています。
自筆署名してご提出ください。

 2-5-1 事務担当者向け(常勤職員の各種手続きについて)
  発令→10.辞職・任期満了退職

退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
職員人事担当
又は
教員人事担当
退職後の加入年金制度について
  退職後の加入年金制度について,退職者本人で確認の上,該当する年金制度にチェックを入れて提出してください。 退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
職員人事担当
又は
教員人事担当
退職手当関係書類
  退職所得の受給に関する申告書
銀行口座振込依頼書兼業者登録依頼書
退職後の再就職について
退職手当見込額支払確認書
※引き続き国立大学法人職員等となる場合には,退職手当が通算される場合があります。
 その場合は書類を提出する必要はありません。
※原則,平成31年3月31日までに年俸制適用職員として採用された方は,書類を提出する必要はありません。

(参考)退職手当の額及び支給手続

退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
<共済組合>退職届 又は 組合員転出書
 

※いずれか該当するものを提出してください。

ただし,再就職先で引き続き国家公務員共済組合に加入する場合には,提出不要です。

<共済組合を脱退するとき>
 ●退職届
<退職後引き続き地方公務員(共済組合適用)となるとき>
 ●組合員転出届書

退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
離職(転出)後の連絡先届
  退職後に各種書類を送付する場合等に必要となります。 退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
職員証 退職後,速やかに
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
共済組合員証等
  ●共済組合員証,被扶養者証,高齢受給者証,限度額適用認定証,特定疾病療養受療証 のうち交付されたもの全て
※引き続き任意継続組合員や再雇用職員になられる方でも組合員証が変わるため,必ず返却してください。別途新しい証を交付します。
退職後,速やかに
(所属又は配属の担当グループ)
共済組合担当

該当する場合に手続するもの

事項

手続

問い合わせ先

ハローワークで失業給付を受ける場合(希望者のみ)
  離職票交付願 (所属又は配属の担当グループへ提出)
(参考)
 離職票の交付を希望される方へ
福利厚生担当
年金
  厚生(退職共済)年金受給権者が退職するとき 福利厚生担当
  ●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
 退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用」等を提出
(参考) 老齢厚生年金の請求手続について
所属長の要請で退職後引き続き公庫等の職員となるとき
  ●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
 「継続長期組合員資格取得届出書」等を提出
障害共済年金受給権者が退職するとき
  ●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
日本国籍を有しない者が退職するとき
  ●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
 「脱退一時金請求書」等を提出
(参考)
 日本国籍を有しない者の脱退一時金について
財形貯蓄
  ●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
 解約・中断等の手続き
福利厚生担当
団体扱生命保険
    ●個人契約への変更手続き(保険料払込方法の変更等)
●各自で手続き(各契約保険会社へ本人が直接連絡する。)
(参考)
 団体扱生命保険取引保険会社当一覧(退職時の連絡先)
 退職または転出する場合(団体扱生命保険)
福利厚生担当
共済組合
  共済組合から貸付を受けている場合  
 

●右記へ連絡(必要書類を送付します。)
 「退職時の貸付金の返済について」を提出

  *臨時返済または退職手当から控除のどちらかを選択(臨時返済の場           合,退職前に返済が必要)

 *引き続き地方公務員となる場合は,地共済で貸付を受けて返済可

手続きに時間がかかるため,早めにお手続きください。

共済組合担当
任意継続組合員になることを希望する場合
 

●「任意継続組合員となることの申出書」(所属又は配属の共済事務担当へ提出)

  *後日送付する掛金振込通知書に基づき,指定の期日までに掛金を振込

  *他の健康保険に加入する場合は加入不可

※退職日前日まで引き続き1 年以上共済組合員であった場合,加入が可能(最長2年間)
※手続きに時間がかかるため,早めにお手続きください。
(参考) 任意継続組合員(広島大学共済組合HP)

共済積立貯金
  ●「積立貯金解約請求書」(5枚複写) (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
※ 様式(複写用紙)は配属又は所属にあります。
団体積立終身保険
  ●右記へ連絡(退職日1か月前までに)
※ 積立金の受取方法により必要書類等が異なります。
アイリスプラン (つなぎ年金コース)
  ●右記へ連絡(退職日1か月前までに)
※ 年金等の受取内容により必要書類等が異なります。
アイリスプラン(医療・傷害補償コース)
  *退職後も個人的に継続契約可(手続不要)
*解約の場合は本人が直接財団に連絡
(財)教職員生涯福祉財団サービスセンター
電話:0120-491-294
グループ保険事業 共済組合担当
  ●「異動連絡届」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
*原則,退職日以降最初に到来する契約満了日(5/31)で脱退
団体傷害保険
  ●「異動連絡届」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
*保険満了日(12 月1 日)まで継続可
がん保険事業
  ●退職後,各自で直接保険会社に連絡
(退職後も継続の場合は,個別契約に切替となる)
(株)ワンビシアーカイブズ
電話:0120-800-013
傷病手当金受給中で退職後も受給期間が残っている場合
  ●右記へ連絡(速やかに)
※ 場合によっては引き続き受給できることがあります。
*他の共済組合や健康保険の被保険者の資格を取得した場合は,取得日以降支給されません。
共済組合担当
広島大学教員メンター制度
  メンターがメンター期間満了前に退職する場合

メンター変更申請書により,自らの代わりとなりうるメンター候補者情報を記載の上,メンティの属する専門領域長に変更を申し出てください。

※「メンター変更申請書」様式,「教員メンター制度ハンドブック」等は以下のURLからご確認いただけます。
教員メンター制度について

※現在のメンター・メンティに関する情報は,可視化ツール「HUAIシステム」内の項目「メンター・メンティ情報」からご確認いただけます。
可視化ツール「HUAIシステム」

人材育成担当

その他

  1. 共済組合の扶養親族であった60 歳未満の配偶者の方は,退職後に他の年金制度への加入手続きが必要となりますので,ご注意ください。
  2. 兼業に従事している方は,退職する旨を,ご自身で各々の兼業先へご連絡ください。
  3. 配属又は所属によっては上記以外の手続が必要な場合があります。遺漏のないよう担当者にご確認ください。

【問い合わせ先】

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
電話:082-424-6029
内線:東広島6029
E-mail:syokuin-fukuri@

財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
電話:082-424-6079
内線:東広島6079
E-Mail:syokuin-kyosai@

財務・総務室人事部人事グループ 職員人事担当
電話:082-424-6026
内線:東広島6026
E-Mail:jinji-soumu@

財務・総務室人事部人事グループ 人材育成担当
電話:082-424-6044
内線:東広島6044
E-Mail:jinji-ikusei@

財務・総務室人事部教員人事グループ 教員等人事担当
電話:082-424-6038
内線:東広島6038
E-Mail:jinji-kyoin@


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