退職時の手続(契約職員(パートタイム)・再雇用職員(パートタイム))

☆退職時の手続きは人事WEBシステム(あろは)から行ってください。マニュアルはこちら
☆定年退職者(選択定年による退職者を含む)には,2月上旬頃,直接本人に必要書類を送付します。
霞地区等一部対象部局を除く

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このページは,「退職時の手続」のうち,「契約職員(社会保険),再雇用職員(パートタイム)」の手続について掲載しています。

 

【コンテンツ一覧】

このページの概要及び手続様式や記入例をまとめてダウンロードする場合は,次のリンクをクリックしてください。

必ず提出・返却するもの

書類等名

手続

提出期限
(提出先)

問い合わせ先

辞職願
 

任期満了退職の場合,提出いただく必要はありません。
様式は「いろは」の次のページに掲載されています。
自筆署名してご提出ください。

 2-5-2 事務担当者向け(契約職員及び非常勤職員の各種手続きについて)
  発令→3.辞職

退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
教員人事担当
離職(転出)後の連絡先届
  退職後に各種書類を送付する場合等に必要となります。 退職日の1ヶ月前まで
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
職員証 退職後,速やかに
(所属又は配属の担当グループ)
福利厚生担当
共済組合員証等
  ●共済組合員証,被扶養者証,高齢受給者証,限度額適用認定証,特定疾病療養受療証 のうち交付されたもの全て
※引き続き再雇用契約パートタイム職員や任意継続組合員になられる方でも組合員証が変わるため,必ず返却してください。別途新しい証を交付します。
退職後,速やかに
(所属又は配属の担当グループ)
共済組合担当

該当する場合に手続するもの

事項

手続

問い合わせ先

ハローワークで失業給付を受ける場合(希望者のみ)
  離職票交付願 (所属又は配属の担当グループへ提出)
(参考)
 離職票の交付を希望される方へ 
福利厚生担当
共済組合
  任意継続組合員になることを希望する場合 共済組合担当
 

●「任意継続組合員となることの申出書」(所属又は配属の共済事務担当へ提出)

  *後日送付する掛金振込通知書に基づき,指定の期日までに掛金を振込
  *他の健康保険に加入する場合は加入不可

※退職日前日まで引き続き1 年以上共済組合員であった場合,加入が可能(最長2年間)
※手続きに時間がかかるため,早めにお手続きください。
(参考) 任意継続組合員(広島大学共済組合HP)

共済積立貯金
  ●「積立貯金解約請求書」(5枚複写) (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
※ 様式(複写用紙)は配属又は所属にあります。
団体積立終身保険
  ●右記へ連絡(退職日1か月前までに)
※ 積立金の受取方法により必要書類等が異なります。
アイリスプラン (つなぎ年金コース)
  ●右記へ連絡(退職日1か月前までに)
※ 年金等の受取内容により必要書類等が異なります。
アイリスプラン(医療・傷害補償コース)
  *退職後も個人的に継続契約可(手続不要)
*解約の場合は本人が直接財団に連絡
(財)教職員生涯福祉財団サービスセンター
電話:0120-491-294
グループ保険事業 共済組合担当
  ●「異動連絡届」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
*原則,退職日以降最初に到来する契約満了日(5/31)で脱退
団体傷害保険
  ●「異動連絡届」 (退職日1 か月前までに配属又は所属の共済事務担当へ提出)
*保険満了日(12 月1 日)まで継続可
がん保険事業
  ●退職後,各自で直接保険会社に連絡
(退職後も継続の場合は,個別契約に切替となる)
(株)ワンビシアーカイブズ
電話:0120-800-013
傷病手当金受給中で退職後も受給期間が残っている場合
  ●右記へ連絡(速やかに)
※ 場合によっては引き続き受給できることがあります。
*他の共済組合や健康保険の被保険者の資格を取得した場合は,取得日以降支給されません。
共済組合担当
厚生年金保険
  老齢厚生年金の請求について
  各自で手続
 老齢厚生年金の請求手続きについて(共済短期組合員)
居住地の年金事務所
短期在留外国人の脱退一時金を請求したい
  各自で手続
*厚生年金保険の被保険者資格を喪失し,日本を出国した場合に請求することができます。
※手続方法は,日本年金機構ホームページで確認してください。
居住地の年金事務所

その他

  1. 扶養親族であった60歳未満の配偶者の方は,退職後に他の年金制度への加入手続きが必要となりますので,ご注意ください。
  2. 老齢厚生年金を受給中の場合,在職中は年金の一部が支給停止になっていることがありますが,退職により支給停止は解除されます。(本人から届出等を行う必要はありません。)
  3. 兼業に従事している方は,退職する旨を,ご自身で各々の兼業先へご連絡ください。
  4. 配属又は所属によっては上記以外の手続が必要な場合があります。遺漏のないよう担当者にご確認ください。

【問い合わせ先】

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
電話:082-424-6029
内線:東広島6029
E-mail:syokuin-fukuri@

財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
電話:082-424-6079
内線:東広島6079
E-mail:syokuin-kyosai@

財務・総務室人事部福利厚生グループ 給与支給担当
電話:082-424-6078
内線:東広島5087
E-Mail:syokuin-kyuyo@

財務・総務室人事部教員人事グループ 教員等人事担当
電話:082-424-6038
内線:東広島6038
E-Mail:jinji-kyoin@


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