文部科学省共済組合(短期共済組合員)

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対象者

文部科学省共済組合(短期共済組合員),介護保険及び厚生年金保険は,次の条件を満たす契約職員・非常勤職員に適用されます。

  1. 健康保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で75歳未満の人
  2. 介護保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で40才以上65才未満の人
  3. 厚生年金保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で70才未満の人

被保険者資格の取得

次の1~4のいずれかの要件を満たしている場合に,被保険者の資格を取得します。

1.  採用時に次の①②の要件を両方満たしている場合
  採用期間が2か月を超える
    (2か月の雇用期間が更新された場合には,更新された月から適用されます。)
  「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が一般職員の4分の3以上である
    (具体的には「1週の所定労働時間が29.0625時間以上で,1か月の所定労働日数が15日以上」の場合に該当します。)
     
2. 採用時に次の①~④の要件を全て満たしている場合
  1週の所定労働時間が20時間以上である
  ②  雇用期間が1年以上見込まれる
    (雇用期間の定めがない場合や,雇用期間が1年以上の場合に該当します。
    具体的には,
      雇用期間が1年以上 → 該当する
      雇用期間が1年未満で,任期の更新「あり」  → 該当する
      雇用期間が1年未満で,任期の更新「不確定」 → 該当する
      雇用期間が1年未満で,任期の更新「なし」 → 該当しない
    となります。)
  賃金の月額が8.8万円以上である
    (諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。
    ただし,時間外労働手当,休日手当,夜勤手当や通勤手当,賞与等を計算対象から除きます。
    時間給者で,本給以外の手当の支給がない場合は,
      時給単価×1週の所定労働時間数(1日の所定労働時間数×1週の所定労働日数)×4
    で計算した金額により判断します。計算方法が不明の場合は別途お問い合わせください。
  学生でない
     
3. 広島大学で2か所以上の部局等に雇用されていて,それぞれの勤務時間等を合算すると上記1又は2に該当する場合
   
4. 採用後に勤務形態が変更となり,上記1又は2に該当する場合

被保険者資格の喪失

次の1,2のいずれかに該当する場合に,被保険者の資格を喪失します。

  1. 退職(死亡を含む。)した場合
  2. 勤務形態が変更となり,「被保険者資格の取得」に示す要件を満たさなくなった場合

被保険者期間

  • 健康保険は,採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)された日から,退職(勤務形態が変更となり,「被保険者資格の取得」に示す要件を満たさなくなった場合を含む。)した日まで適用されます。
    (資格喪失日は,退職日等の翌日です。)
  • 厚生年金保険は,採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)された日の属する月から,退職(勤務形態が変更となり,「被保険者資格の取得」に示す要件を満たさなくなった場合を含む。)した日の属する月(退職日等が末日の場合)までが加入期間となります。
    退職日等が月の中途の場合には,前月までが厚生年金保険の加入期間となります。

保険料徴収期間

  • 採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)の翌月から徴収されます。
    なお,文部科学省共済組合の保険料については,採用月から徴収しますので,翌月に2か月分徴収されます。
  • 退職した場合で,退職日が月末の場合は,その月の保険料分まで徴収されますが,月の中途で退職した場合には,その月の保険料は徴収されません。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当

TEL:082-424-6079
内 線: 東広島6079,5079
E-mail:syokuin-kyosai@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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