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※準備中です(昨年度の情報です)【入試情報】法律科目試験(民事法)における民法等改正の取扱いについて

 令和元年度に実施する入学者選抜(入学の時期:令和2年4月)の法律科目試験(民事法)における民法等改正の取扱について次のとおりとしますのでお知らせします。

 『令和元年度に実施する入学者選抜(入学の時期:令和2年4月)の法律科目試験(民事法)は,「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成 29 年法律第 45 号)による改正後の法律(改正法)に基づいて出題します。ただし,改正法がなお施行前であることに鑑み,改正前の法律(現行法)に基づいて解答がなされた場合でも,採点に際して不利益に扱うことはしません。』 


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