新井 誠(ARAI Makoto)

裁判で使える憲法論に向けて

憲法を研究していて時に耳にするのが、「法実務(裁判)で憲法を登場させるのは、もう他に争いようのない場合で、憲法を出したら負けたのも同然。」という言説です。しかし、それは憲法の使い方が洗練されていないからでしょう。憲法訴訟には、法令審査の他、通常法律の解釈に一定の憲法価値を読ませることで憲法に適合する法運用を求め、そうした検討を通じて一定の正義にかなう結論が示されるケースが、近年よく見受けられます。皆様の中から憲法を裁判で上手に使える「新時代の法曹」が登場することを切に願います。

研究テーマ

議会制(議員特権や両院制)や選挙制度、人々の安全と自由との関係を研究。近年は諸外国の日本憲法研究に関心がある。


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