田村 耕一(TAMURA koichi)

条文に基づく事実処理の練習です

一般論では,借りたお金を返すのは当然なので,「年末にお会いした際にお金を返します」という約束は期限(弁済期)を定める合意です。しかし,自分をとても可愛がってくれる叔父さんが貸してくれたお金の返済であれば,「もし年末に機会があれば」という程度の合意でしょうから,弁済期を定めたと「評価」することはできません。そもそも,「返してもらえなくても構わない」という意味かもしれません。一般論を押しつけるのではなく,「1回限りの事実」を処理していく練習を一緒にしていきましょう。

研究テーマ

担保制度や売買の問題につきドイツ法との比較に基づく研究に取り組んできた。近時は,金融政策や行動経済学と法学の関係に関心を持っている。


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