新型コロナウイルス感染症に係る影響等により収入が減少し、「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(家計急変世帯への支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)」第3条の要件を満たすこととなった場合、当該補助金の支給対象となります。該当と思われる事由がありましたら学校にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に係る影響等により収入が減少し、「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(家計急変世帯への支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)」第3条の要件を満たすこととなった場合、当該補助金の支給対象となります。該当と思われる事由がありましたら学校にご相談ください。
掲載日 : 2020年06月15日
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