教育研究活動の状況(学校教育法施行規則の定めにより公表する情報)

広島大学における教育研究活動の状況(学校教育法施行規則の定めにより公表する情報)について、公表します。

●三つのポリシー(全学版)

1 大学の教育研究上の目的に関すること(施行規則第172条の2第1項第1号)

2 教育研究上の基本組織に関すること(施行規則第172条の2第1項第2号)

(1) 学部

(2) 大学院

3 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(施行規則第172条の2第1項第3号)

(1) 広島大学の概要(理念・目標、沿革等、運営機構)

(2) 教員組織

  イ  教職員数

(3) 必要専任教員数及び専任教員現員数

(4) 各教員の業績、学位保有状況 (広島大学研究者総覧)

4 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(施行規則第172条の2第1項第4号)

5 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(施行規則第172条の2第1項第5号)

6 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第1項第6号)

(1) 評価の方法

  イ 学部
  ロ 大学院
     授業科目の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可の5段階とし、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。
(3) 履修方法、修了要件
    イ   学部(各プログラムの概要>「プログラムの詳述書」をご覧ください)
    ロ 大学院(各研究科細則・研究院細則をご覧ください)

(4)  取得可能な学位

7 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(施行規則第172条の2第1項第7号)

8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(施行規則第172条の2第1項第8号)

9 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(施行規則第172条の2第1項第9号)

10 専門職大学院における高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況(施行規則第172条の2第2項)

11 大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準(施行規則第172条の2第3項)

12 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(施行規則第172条の2第4項)


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