行動計画
広島大学は、女性の個性と能力が十分に発揮できることに加えて、職場全体のより働きやすい環境を整えるため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、平成28年度から行動計画を策定しています。
「第1期行動計画」では、女性教員と女性管理職の割合に関する数値目標の達成に取り組みました。
「第2期行動計画」では、上記割合の更なる上昇を目指すとともに、休暇を取得しやすい環境整備に取り組みました。
このたび策定した、令和8年度からの「第3期行動計画」においても、上記割合の一層の向上を図るとともに、育児休業取得率の目標達成に向けて取り組みを進めます。
- 一般事業主行動計画(第1期)H28.4.1~R4.3.31(85.6 KB)
- 一般事業主行動計画(第2期)R4.4.1~R8.3.31(81.89 KB)
- 一般事業主行動計画(第3期)R8.4.1~R12.3.31(83.58 KB)
情報公表
女性活躍推進法に基づき、以下の情報を公表しています。
管理職に占める女性労働者の割合(女性管理職の割合)
26.8 %(令和7年5月1日現在)
男女の賃金の差異
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
|---|---|
| 全労働者 | 88.1% |
| 正規雇用労働者 | 75.5% |
| 非正規雇用労働者 | 126.4% |
対象期間:令和7事業年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
賃金:退職手当及び通勤手当を除く、すべての給与(賞与を含む)
うち正規雇用労働者:4月から翌3月までの給与支給額合計
うち非正規雇用労働者:5月から翌4月までの給与支給額合計
正規雇用労働者:常勤職員、再雇用職員、無期転換しているフルタイム契約職員
非正規雇用労働者:無期転換していないフルタイム契約職員、パートタイム契約職員、非常勤職員
※ 労働者は役員を除き、休職中でない者、出向中でない者及び出向中で出向料負担区分が本学負担の者を対象とする。対象期間の各月1日現在の人数を合計し12で除した人数を労働者数として集計
補足説明:本学の給与制度は性別による差異を設けておらず、男女ともに同一の基準に基づいて運用している
が、正規雇用労働者は、男性の上位職の割合が女性より多いことが差異の要因と考えられる。また、
非正規雇用労働者のうち男性は、臨時的、季節的業務に従事する者の割合が多く、一方で女性は、
比較的労働時間の長い契約職員の割合が多いことが差異の要因と考えられる。
これらの要因により、全労働者において、差異が生じているものと考えられる。
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
労働者に占める女性労働者の割合
| 女性割合 | |
| 全労働者 | 47.3% |
| 正規雇用労働者 | 49.4% |
| 非正規雇用労働者 | 46.0% |
※令和8年5月1日現在
※休職者含む
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
男女別の育児休業取得率
| 男性 | 女性 | |
| 全労働者 | 30.1% | 92.1% |
| 正規雇用労働者 | 43.4% | 91.7% |
| 非正規雇用労働者 | 5.4% | 93.1% |
※令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の取得率
※男性:令和7年度中に配偶者が出産した男性労働者数に対する、令和7年度中に育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した男性労働者数の割合
※女性:令和7年度中に出産した女性労働者に対する、令和7年度中に育児休業を取得した女性労働者数の割合
労働者の一月あたりの平均残業時間
11.2時間(令和6年度)
対象労働者からは、以下の①~⑥を除く。
①管理監督者等(労働基準法第41条)
➁短時間労働者(パートタイム・有期雇用労働法第2条)
③専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
④役員
➄出向者
⑥休職・休業者

Home
