令和6年度 ベビーシッター利用割引券の発行受付を開始しました
実施期間:令和6(2024)年5月13日~令和7(2024)年3月31日
本事業による割引券交付を希望する方は、事前に利用申請フォームから申請が必要です。
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利用申請フォーム
【通常分】
初回の申請は利用予定日の7営業日前までに申請を行ってください。
2回目以降の申請は利用予定日の3営業日前までに申請を行ってください。
初回の申請時から申請内容に利用者やご家族の状況に変更があった場合は、次回利用予定日の7営業日前までに変更申請(利用申請を含む)を行ってください。
※ 上記期限を過ぎた申請や、申請内容に不備があるものは、受理いたしません。
以下の事業内容及び実施要領をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推進室までご連絡ください。
※ 令和6年度分の利用期限は令和7(2024)年3月31日までです。
【多胎児分】
- 利用者が義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合は通常分とは別に割引券を発行することが可能です。
詳細はこちら
事業の概要
本学では育児に携わる教職員の仕事と子育て両立のため、公益社団法人 全国保育サービス協会に認定された割引券等取扱事業者によるベビーシッター派遣サービスを利用するにあたって、申込のあった教職員に事前に割引券を発行いたします。
本事業はこども家庭庁により子ども・子育て支援新制度の一環として実施される仕事・子育て両立支援事業で、実施団体は公益社団法人 全国保育サービス協会です。
利用対象者
以下すべてを満たす者が対象です。
- 広島大学の教職員
- 乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童の保護者
- 配偶者が就労・病気療養・求職活動・就学職業訓練等又は利用者がひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労することが困難な状況にある
- ベビーシッターを利用予定の割引券等取扱事業者と業務請負契約を締結している
参考1:割引券等取扱事業者一覧
参考2:ベビーシッターなどを利用するときの留意点
対象乳幼児等
以下の乳幼児等が割引券利用の対象となります。
- 乳幼児
- 小学校3年生までの児童
- 次のいずれかに該当する小学校6年生までの児童
- 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
- 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
- その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、上述のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
- 「職場への復帰」のために本サービスを利用する場合は、義務教育就学前の児童
対象サービス
割引券等取扱事業者であるベビーシッター事業者が提供するサービスのうち以下が対象です。
- 家庭内における保育や世話
- ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下,「保育等施設」という。)への送迎
※ 保育等施設への送迎は次の1~4の場合のみ対象です。
- 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではない。
- 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでない。
- 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告している。
- ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育等施設の送迎でないこと。
利用回数・割引金額
割引券の利用回数
発行枚数に限度があるため,実施期間内であっても発行を終了することがあります。
- 1日(回)対象乳幼児等1人につき2枚、1家庭につき1か月に12枚まで、1年間に60枚まで使用可。
※ 勤務していない日や勤務していない時間の利用はできません。
※ 「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内に4枚までの使用が可能です。
割引券1枚あたりの割引金額
1枚につき2,200円
※ 利用料金が1回につき使用枚数×2,200 円以上のサービスを対象とします。
※ 利用料金には会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まれません。
※ 幼児教育・保育の無償化の対象にベビーシッターを含む認可外保育施設も含まれており、無償化の対象として割引券を利用する場合は、ベビーシッターの利用料金から割引券の金額を控除した額が無償化の対象となり得るため、領収書において割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるようにする必要があります。
(割引券利用可能枚数の例)
1回のシッターサービスにかかる料金 |
対象乳幼児人数 |
1回のサービスで割引券を利用できる枚数 |
割引額 |
1,000円の場合 |
1人の場合 |
利用できません |
0円 |
3,000円の場合 |
1人の場合 |
1枚 |
2,200円 |
3,000円の場合 |
2人の場合 |
1枚 |
2,200円 |
5,000円の場合 |
1人の場合 |
2枚 |
4,400円 |
5,000円の場合 |
2人の場合 |
2枚 |
4,400円 |
9,000円の場合 |
1人の場合 |
2枚 |
4,400円 |
9,000円の場合 |
2人の場合 |
4枚 |
8,800円 |
利用手続きの流れ
- 割引券等取扱事業者とのベビーシッター業務請負契約を締結
利用予定者は初回の本割引券の申請を行う前に、ベビーシッターを依頼する割引券等取扱事業者との業務請負契約を締結してください。
※ 割引券等取扱事業者はこちら
- 割引券申請手続
利用予定者は必要書類を準備し、以下のフォームから割引券発行申請を行ってください。
【必要書類】
・ (初回のみ)割引券等取扱事業者と締結した請負契約書の写し(PDFファイル)
・ (初回のみ)母子手帳の写し(対象乳幼児等の生年月日が確認できるページ)(PDFファイル)
・ (初回のみ)配偶者の証明書類の写し(PDFファイル)
※ 配偶者が本学教職員の場合は配偶者の証明書類の写しは提出不要です。
【申請フォーム(通常分)】
・ 初回の申込はこちら
・ 2回目以降の申込はこちら
・ 初回申請時から内容変更があった場合の申込はこちら
初回の申請は利用予定日の7営業日前までに申請を行ってください。
2回目以降の申請は利用予定日の3営業日前までに申請を行ってください。
初回の申請時から申請内容に利用者やご家族の状況に変更があった場合は、次回利用予定日の7営業日前までに変更申請(利用申請を含む)を行ってください。
※ 上記期限を過ぎた申請や、申請内容に不備があるものは、受理いたしません。 以下の事業内容及び実施要領をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推進室までご連絡ください。
- 割引券URLの提供
大学は申請内容及び必要書類の内容を確認し、不備がない場合は利用予定者に割引券URLを発行します。
※ 割引券URLは全学情報共有基盤システム いろは の伝言メモ機能を通じて提供します。
- ベビーシッターの利用申込
利用者は1で契約締結したベビーシッターに、シッターサービスの利用申込を行います。
※ 利用申込の際は必ず事前に、割引券を使用したい旨を割引券等取扱事業者又は担当ベビーシッターにお伝えください。
- 割引券URLからベビーシッターにQRコード提示(ベビーシッターがQRコードリーダー等を所持しておらず、QRコードが利用できない場合はSPサービス店舗識別コードを提示)
画面操作マニュアルを参考にベビーシッターにQRコードを提示してください
- 利用情報登録
画面操作マニュアルを参考に利用情報登録を行ってください
- ベビーシッターからサービス提供
- 利用料支払
多胎児利用
利用者が義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合については、別に割引券を発行します。
利用対象者
以下すべてを満たす者が対象です。
- 広島大学の教職員
- 義務教育就学前の双生児等多胎児の保護者
- ベビーシッターを利用予定の割引券等取扱事業者と業務請負契約を締結している
対象乳幼児等
以下の乳幼児等が割引券利用の対象となります。
対象サービス
割引券等取扱事業者であるベビーシッター事業者が提供するサービスのうち以下が対象です。
- 対象乳幼児等の家庭内における保育や世話
- 対象乳幼児等のベビーシッターによる保育等施設への送迎
※ 保育等施設への送迎は次の1~4の場合のみ対象です。
- 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではない。
- 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでない。
- 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告している。
- ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育等施設の送迎でないこと。
利用回数・割引金額
同日に通常分の割引券を併用したり、公益社団法人 全国保育サービス協会が発行する他の割引券を使用することはできません。
通常分と異なり休日の使用も可能です。
割引券の利用回数
1家庭1日(回)につき1枚とし、原則として、年度内に2枚以内使用できます。
ただし、次の1~6に該当する場合は、年度内に4枚まで使用することができます。
- 同一家庭に、多胎児を含む義務教育就学前の児童が3人以上いる場合
- 同一家庭に、「身体障害者福祉法」第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合
- 同一家庭に、「療育手帳制度について」に基づき療育手帳の交付を受けている者がいる場合
- その他、地方公共団体が実施する障害児政策の対象となるなど、上記2・3のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者を同一家庭で養育している場合
- 同一家庭に、介護保険の被保険者として、市町村から要介護の認定を受けた家族がいる場合
- ひとり親家庭の場合
割引券1枚あたりの割引金額
1枚当たりの割引金額は、次の助成限度額の範囲内とし、助成限度額を超える利用料金は対象者の負担とします。
- 義務教育就学前の多胎児が2人の場合………… 9,000円
- 義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合……18,000円
※ 利用料金が1回につき使用枚数×2,200 円以上のサービスを対象とする。
※ 利用料金には会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない。
利用手続きの流れ
通常分の申請と同様の手続きで実施します。
利用予定者は必要書類を準備し、以下のフォームから割引券発行申請を行ってください。
【必要書類】
・ (初回のみ)割引券等取扱事業者と締結した請負契約書の写し(PDFファイル)
・ (初回のみ)母子手帳等の写し(PDFファイル)
【申請フォーム(多胎児分)】通常分の申請フォームとは異なりますのでご注意ください。
・ 初回の申込はこちら
・ 2回目以降の申込はこちら
・ 初回申請時から内容変更があった場合の申込はこちら
初回の申請は利用予定日の14営業日前までに申請を行ってください。
2回目以降の申請は利用予定日の10営業日前までに申請を行ってください。
初回の申請時から申請内容に利用者やご家族の状況に変更があった場合は、次回利用予定日の14営業日前までに変更申請(利用申請を含む)を行ってください。
※ 上記期限を過ぎた申請や、申請内容に不備があるものは、受理いたしません。 以下の事業内容及び実施要領をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、お申込ください。
※ 申請後、申請内容に変更があった場合や、申請内容での利用を行わなかった場合、速やかに男女共同参画推進室までご連絡ください。
通常分の申請の流れはこちら
お問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ(男女共同参画推進室)
内線:東広島4399・4355
E-mail:syokuin-sen@office.hiroshima-u.ac.jp
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