このページは,専門業務型裁量労働制に関する情報を掲載しています。
【コンテンツ一覧】
概要
国立大学法人の教職員は民間企業と同様に労働基準法が適用され,使用者が労働者の労働時間を適正に把握し,管理する義務があります。
しかし,教員等に対し労働時間の管理を厳格に行えば,教育研究活動を制限することになり,その活動の低下をきたすおそれがあります。そこで,業務の遂行手段及び時間配分の決定などを,教員等の裁量に委ねることができる「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)を導入しています。
「専門業務型裁量労働制」の適用については,一定の条件を満たすことが必要であり,また,労働時間の多少にかかわらず,一律に1日7時間45分働いたものとみなされるため,新たに適用対象の職員となる場合や,労使協定の締結ごと(3年ごと)に,適用に関する同意/非同意の意思を確認します。
なお,適用に同意した後でも,非適用を希望する日の14日前までに申し出ることにより,非適用とすることができます。
以下に「専門業務型裁量労働制」に関する概要資料,Q&Aを掲載していますので,適用対象の方は十分にご確認ください。
同意又は非同意による給与制度,評価制度,配置等の処遇に違いはありません。また,同意をしなかった場合に,このことを理由に不利益取扱いを受けることはありません。
- 専門業務型裁量労働制について(64.63 KB)
- Discretionary Labor System for Professional Work(76.52 KB)
- 裁量労働制に関するQ&A(176.07 KB)
- Q&As on the Discretionary Labor System for Professional Work(194.23 KB)
適用対象職員
- 教授
- 准教授
- 講師
- 助教
- 助手
- 特任教員(フルタイム勤務者のみ)
- 寄附講座教員(フルタイム勤務者のみ)
- 病院助教
- 共同研究講座等教員(フルタイム勤務者のみ)
- シニア・リサーチ・アドミニストレータ―,チーフ・リサーチ・アドミニストレータ―若しくはリサーチ・アドミニストレータ―
- 上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員若しくは学術研究員
- 特任学術研究員(フルタイム勤務者のみ)
- 研究員(フルタイム勤務者のみ)
- 日本学術振興会特別研究員
適用に関する同意・非同意確認書/同意の撤回申出書
新たに適用対象の職員となる場合は,専門業務型裁量労働制の適用に関する同意/非同意の意思について,以下に掲載する「専門業務型裁量労働制の適用に関する同意・非同意確認書」により確認しますので,必要事項を記入の上,部局等の長に提出してください。
なお,在職者に対する,労使協定の締結に伴う(協定期間ごとの)意思確認については,人事Webシステム「あろは」により行います。これについては,労使協定の締結時期に別途ご案内します。
また,適用に同意した後,非適用への変更を希望する場合は,希望日の14日前までに「専門業務型裁量労働制の適用に関する同意の撤回申出書」に必要事項を記入の上,部局等の長に提出してください。
- 専門業務型裁量労働制の適用に関する意思確認について(148.15 KB)
- Confirmation of Intent to Work Under the Discretionary Professional Work System(72.52 KB)
- 専門業務型裁量労働制の適用に関する同意・非同意確認書(84.1 KB)
- Confirmation of Consent Non-Consent to Application of Discretionary Labor System for Professional Work(20.16 KB)
- 専門業務型裁量労働制の適用に関する同意の撤回申出書(71.59 KB)
- Withdrawal of Consent Non-Consent to Application of Discretionary Labor System for Professional Work(37.7 KB)
労働時間等の取扱い
専門業務型裁量労働制の適用者又は非適用者の労働時間等の取扱いについては,次の資料を参考としてください。
- 専門業務型裁量労働制の適用/非適用による労働時間等の違いについて(167.41 KB)
- Difference in Working Hours between Discretionary Labor System for Professional Work and Regular Work Time System(93.15 KB)
- 専門業務型裁量労働制の適用を受ける職員の労働時間等について(268.46 KB)
- Working Hours of Employees to whom the Discretionary Labor System for Professional Work is Applied(142.89 KB)
- 専門業務型裁量労働制の適用を受けない職員の労働時間等について(232.23 KB)
- Working Hours of Employees to whom the Discretionary Labor System for Professional Work is not Applied(145.47 KB)
専門業務型裁量労働制を適用される職員(以下「適用職員」という。)の勤務状況の把握及び健康状態を確認し,健康及び福祉確保の措置を講ずるため,適用職員には毎月の出勤時刻及び退勤時刻等を記録した「勤務状況自己申告書」を提出していただくこととしています。