病後児保育利用料補助事業のご案内

令和6年度病後児保育利用料補助事業を実施しています!

実施期間:令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日(左記期間中に利用したものが対象)

本事業を利用される方は、必要書類を男女共同参画推進室まで提出してください。
提出期限は利用日の属する月の翌月末日までです。ただし、令和7年3月利用分の提出期限は令和7年4月3日とします。
上記期限を過ぎた請求や、申請又は請求内容に不備があるものは、受理いたしません。
 記載事項、添付書類をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、ご提出ください。

ポスターはこちら

病後児保育利用料補助事業の概要

広島大学の職員の子(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下、「乳幼児」という。)が、病気や怪我の回復期にあるため集団保育が困難な期間について、病後児保育施設を利用した場合の利用料の補助を行う事業

利用対象者

広島大学に在職する職員のうち、学内外の保育園を利用している者又は就業若しくは介護等の事由により、その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者

事業内容

病後児保育施設を利用した際に支払った保育料金(登録料・食事代・容器等消耗品に係る料金は含まない)の3分の2を超えない額(10円未満切り捨て)と1,000円のいずれか低い額を、補助金として大学から支援

実施期間

一年度(4月1日~翌年3月31日)を単位として実施
※この期間内の職員の勤務日のうち、別に定める病後児保育施設を利用したものが対象。

利用回数

乳幼児1人あたり実施期間中16回(16日を限度)まで

病後児保育利用料補助事業の流れ

  1. 病後児保育施設の利用
    利用者が、直接当該施設に対して事前登録及び予約等の必要な手続きを行い、その利用料等を支払う。
     
  2. 確認書類の受領
    利用者は利用施設に以下の書類を発行してもらい、受領する。
     ①領収書
     ②病後児保育を利用したこと、利用した乳幼児の氏名が確認できる書類
    なお、領収書で利用した乳幼児の氏名、利用日、利用料が確認できる場合は、その領収書をもって②の確認書類に代えることができる。
     
  3. 補助金の請求
    利用者は、「病後児保育利用料補助金請求書」(初回請求時のみ、「病後児保育利用料補助事業利用申請書」も必要)に2.で受領した書類(領収書は原本に限る)を添付し、利用月毎に一括して翌月末日までに男女共同参画推進室へ学内便等で提出する。
    ※非常勤職員(クリニカル・スタッフを含む)は2.の書類余白に、利用当日が出勤日であったことを書き添えてください。他機関の勤務日は対象となりません。
  4. 補助金の支払い
    大学は、内容を確認のうえ、「病後児保育利用料補助金請求書」に基づいて利用者の登録口座へ補助金を振り込む。

関係規則

提出書類

下記の(1)~(3)(各年度初回の請求時のみ(4)まで)を男女共同参画推進室までご提出ください。

利用施設で発行してもらうもの

(1)領収書(原本)

(2)病後児保育を利用したこと、利用した乳幼児の氏名が確認できる書類
  (領収書で確認できる場合は省略可)

提出様式

(3)病後児保育利用料補助金請求書

(4)病後児保育利用料補助事業利用申請書
 ※各年度、初回の請求時に添付してください。申請書記入上の注意はこちら

【注意事項】
・提出期限を過ぎた請求や、申請又は請求内容に不備があるものは、受理をいたしません。
・補助の対象となるのは、支払った費用のうち保育料金のみです。登録料、食事代(おやつ代)等は
 含みませんので、領収書に保育料以外の料金が含まれる場合は、内訳が分かるものを添付してください。

提出期限

利用日の属する月の翌月末日

ただし、令和7年3月利用分については、令和7年4月3日までとします。

利用対象施設

  1. 全国病児保育協議会に加盟している保育施設
  2. 市区町村が実施する、病児又は病後児に係る保育事業において指定された保育施設
  3. 前2号に規定する保育施設以外で、理事が認める保育施設

※1、2については、全国病児保育協議会及びお住まいの市区町村のホームページをご覧ください。
※3に関し、施設によっては本事業の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ(男女共同参画推進室)

内線:東広島4413、4355
E-mail:syokuin-sen@office.hiroshima-u.ac.jp
(@は半角に置き換えて送信してください)


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