★令和7年度から病児保育も対象になりました。
本事業を利用される方は、必要書類を男女共同参画推進室まで提出してください。
提出期限は利用日の属する月の翌月末日までです。ただし、令和8年3月利用分の提出期限は令和8年4月3日とします。
※上記期限を過ぎた請求や、申請又は請求内容に不備があるものは、受理いたしません。
記載事項、添付書類をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、ご提出ください。
ポスターはこちら
実施期間:令和7(2025)年4月1日~令和8(2026)年3月31日(左記期間中に利用したものが対象)
★令和7年度から病児保育も対象になりました。
本事業を利用される方は、必要書類を男女共同参画推進室まで提出してください。
提出期限は利用日の属する月の翌月末日までです。ただし、令和8年3月利用分の提出期限は令和8年4月3日とします。
※上記期限を過ぎた請求や、申請又は請求内容に不備があるものは、受理いたしません。
記載事項、添付書類をよくお確かめのうえ、遅延のないよう、ご提出ください。
ポスターはこちら
広島大学の職員の子(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下、「乳幼児」という。)が、病気や怪我又はその回復期にあるため集団保育が困難な期間について、病児・病後児保育施設を利用した場合の利用料の補助を行う事業
広島大学に在職する職員のうち、学内外の保育園を利用している者又は就業若しくは介護等の事由により、その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者
病児・病後児保育施設を利用した際に支払った保育料金(登録料・食事代・容器等消耗品に係る料金は含まない)の3分の2を超えない額(10円未満切り捨て)と1,000円のいずれか低い額を、補助金として大学から支援
一年度(4月1日~翌年3月31日)を単位として実施
※この期間内の職員の勤務日のうち、別に定める病児・病後児保育施設を利用したものが対象。
乳幼児1人あたり実施期間中16回(16日を限度)まで
下記の(1)~(3)(各年度初回の請求時のみ(4)まで)を男女共同参画推進室までご提出ください。
(1)領収書(原本)
(2)病児・病後児保育を利用したこと、利用した乳幼児の氏名が確認できる書類
(領収書で確認できる場合は省略可)
(4)病児・病後児保育利用料補助事業利用申請書
※各年度、初回の請求時に添付してください。
【注意事項】
・提出期限を過ぎた請求や、申請又は請求内容に不備があるものは、受理をいたしません。
・補助の対象となるのは、支払った費用のうち保育料金のみです。登録料、食事代(おやつ代)等は
含みませんので、領収書に保育料以外の料金が含まれる場合は、内訳が分かるものを添付してください。
利用日の属する月の翌月末日
ただし、令和8年3月利用分については、令和8年4月3日までとします。
※1、2については、全国病児保育協議会及びお住まいの市区町村のホームページをご覧ください。
※3に関し、施設によっては本事業の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
本事業は平成21年度に試行を行い、平成23年度の実施以降、より利用しやすいように検討を重ね、運用しています。令和7年度から病児保育も対象としました。
令和6年度は63名の職員が利用し、83名の乳幼児に、延べ357回分補助をしました。
利用者の声
・近くに預けられる祖母や祖父がいないことから、病児保育を利用せざるを得ないため、すごく助かる。
・仕事の都合によっては数日連続して利用することもあり、利用料の補助は大変助かる。
・大変ありがたい。補助がなくても利用し出勤はするが、補助をいただけるという職場に感謝の気持ちが生まれ、しっかり仕事で還元しようという気持ちになる。
・事業を利用しようとしたきっかけは職場の上司からの紹介で、職場から理解を得られているという精神的負担の軽減につながる。
財務・総務室人事部福利厚生グループ(男女共同参画推進室)
内線:東広島4413、4355
E-mail:syokuin-sen@office.hiroshima-u.ac.jp
(@は半角に置き換えて送信してください)
Copyright © 2003- 広島大学