出席停止について

(令和5年5月改訂)

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う出席停止について

 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条の規定により、通常の欠席ではなく「出席停止」の扱いになります。医師の指示に従い、家庭で十分に療養してください。
 病状が回復し登校する場合には、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関わる報告」に保護者の方が必要事項を記入し、学校(担任)へ提出してください。

学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症を除く)の罹患に伴う出席停止について

 医師により下記の感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、通常の欠席ではなく「出席停止」の扱いになります。出席停止の期間は感染症の種類によって基準が定められていますが、医師の指示に従い、登校の許可が出るまでは家庭で十分に療養してください。 
 病状が回復し医師から登校の許可が出た場合、「治癒証明書」を書いていただき、学校(担任)へ提出してください。学校の書式が必要な場合は「登校許可証明書(学校感染症等治癒通知書)」をご利用ください。

【学校において予防すべき感染症の種類】

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

第二種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※

 ※その他の感染症の例
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症 など
(これらの感染症は、医師の判断により出席停止になる場合とならない場合がありますので、登校については医師の指示に従ってください。)


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