男女共同参画に関するさまざまな法など

日本国憲法

 法の下の平等を定める第14条第1項で、性別による「差別」も禁じています。また、第24条第1項では、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦の協力により維持されなければならないこと、その基本として「夫婦は同等の権利を有する」ことを定めています。同条第2項は、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して、法律は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚して制定されなければならないと述べています。

男女共同参画社会基本法

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざすことが定められています。国や地方公共団体に、男女共同参画社会形成の促進のための施設を策定し実施することを求めており、国の施策には積極的差別改善措置も含まれます。
 詳しくは、男女共同参画社会基本法 内閣府

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

 事業主が、男女労働者を、募集や採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇といった雇用のあらゆる場面で差別をおこなうことを禁止しています。また、間接差別(たとえば、合理的な理由がなく、募集において身長170cm以上という条件をつけること。)、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いも禁止しています。同法は事業主にセクシャル・ハラスメント(性的性質に対するものも含む)や妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を講じることも求めています。
 詳しくは、男女雇用機会均等法 厚労省

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

 男女ともに休暇や短時間勤務がとれるように雇用環境を整備することを事業主に義務づけ、また労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることを求めています。
 詳しくは、育児・介護休業法 厚労省

労働基準法

 第4条は、使用者が女性労働者であることを理由として「賃金差別」をすることを禁止しています。
 詳しくは、労働基準法 厚労省

次世代育成支援対策推進法

 事業主に子育てに関する雇用環境や労働条件の整備のための行動計画を策定させ、支援も行っています。
 詳しくは、次世代育成支援対策推進法 厚労省

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

 DV(配偶者や恋人からの虐待)相談に関する法律です。
 詳しくは、DV防止法 内閣府

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)

 つきまとい等及びその繰り返しによるストーカー行為を規制、処罰しています。
 詳しくは、ストーカー規制法 警察庁

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害特例法)

 法律上(戸籍上)の性別変更を一定の要件の下で認める法律です。
 詳しくは、性同一性障害特例法 法務省

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

 働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務づけられた法律です。
 詳しくは、女性活躍推進法 厚労省

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

 この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
 詳しくは、政治分野における男女共同参画 内閣府


up