男性労働者の育児休業等取得率を公表しました。

 育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。

 本学の男性労働者の育児休業等取得率は以下をご覧ください。


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