育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。
本学の男性労働者の育児休業等取得率は以下をご覧ください。
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。
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掲載日 : 2023年06月09日
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