積極的改善措置(ポジティブ・アクション)について
積極的改善措置とは、男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること、と男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日施行)に定義されています。
つまり、男女の人口比は半々なのだから、社会を構成するあらゆる職種において、男女比が極端に違う場合は、その比が半々に近づくまでは、その少ない方を積極的に採用すべき、という意味です。逆差別であり違法だ、と誤解されることがありますが、そうではありません。「積極的改善措置」は、平成19年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法第8条において、男女の均等な機会確保の支障となっている事情を改善するため、として肯定されています。
広島大学の方針
「男女共同参画」は、女性優遇を目的としているのでは決してありません。広島大学では、構成員が性別にかかわらずそれぞれの個性と能力を発揮し、また、より高めあえる職場環境・教育環境にすることを目的として男女共同参画に取り組んでいます。特に大学において、機会均等・適材適所の職場環境を構築すること、そのような意識を持つこと、そのような意識のもとで次世代を育成することは、非常に重要なことです。社会に出て指導的な立場になる人材を育てるのが大学だからです。
広島大学の女性の割合
広島大学の学生の女性割合は全国の国立大学法人の平均より高く、学部でも研究科でも、4割に近づいています。つまり、次代を担う人材は、どの分野でも男女比が半々に近づいています。一方、広島大学の教員全体に占める女性の割合は2割程度にすぎません。依然として低い女性教員の割合を増やす対策として、広島大学では「積極的改善措置」を進めています。
女性教員の割合を増やすための具体策(広島大学における積極的改善措置)
広島大学では、女性教員の割合を増やすための具体策として、平成19年度から、教員・研究員の公募文書に「業績(研究業績、教育業績、社会的貢献等)及び人物の評価において同等と認められた場合は女性を採用する」旨のポジティブ・アクションを記載しています(平成19年9月25日 教育研究評議会承認)。また、平成20年度から、各部局等ごとに女性教員採用割合の目標値を設定し(平成20年5月20日 教育研究評議会承認)、平成28年度から始めた教員人事の全学一元管理のもと、全学的な教員の措置方針を策定の上、計画を推進し、第3期中期目標期間の目標(20%)を達成しました。令和4年度からの第4期中期目標期間においては、人事申請単位である専門領域ごとに女性教員採用割合の目標値を設定し(令和4年3月22日 役員会承認)、女性教員のさらなる増加を目指しています。