広島大学では,公益通報者保護法及び広島大学における公益通報の取扱いに関する規則に基づき,公益通報窓口を設置しています。
広島大学における公益通報とは・・・
1 職員等が
職員等とは以下のいずれかに該当する者
1.職員(広島大学に勤務するすべての者)
2.広島大学の指揮命令の下に労働する派遣労働者
3.広島大学の取引事業者(請負契約その他の契約で継続的な契約の取引事業者をいう。)の労働者
4.役員
5.通報の日前1年以内に1.~3.までのいずれかに該当していたもの
2 不正の目的ではなく
3 広島大学又は広島大学の役員,職員等,学生その他関係者について
4 通報対象事実(法令違反行為)が生じ,又はまさに生じようとしている旨を
5 次のいずれかに通報すること
ア)広島大学
イ)行政機関(当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関)
ウ)その他の学外者(その者に対し当該通報対 象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。報道機関,事業者団体,消費者団体,被害者など)
- 公益通報に関する通報・相談窓口について
- 公益通報窓口設置の目的
- 通報対象となる法令違反行為
- 公益通報窓口の利用者
- 通報者等の保護
- 通報・相談の受付方法
- 通報窓口
- 注意事項
- 公益通報の受付及び処理の状況
- 学内規則・関係法令