広島大学男女共同参画宣言

 男女は、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を等しく享受する権利を有するとともに、そのような社会をともに創り出す責務を負う。平成11年6月に公布・施行された男女共同参画社会基本法においても、男女共同参画社会の実現は、「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付けられており、この方針の実現のため、平成17年12月に男女共同参画基本計画(第2次)が閣議決定されている。
 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、これまでも男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会の取組とも連動しつつ進められてきた。しかし、長い歴史の中で形成された性別による差別的取扱いや固定的な社会通念は、教育・研究の分野においても様々な形態で依然として存在する。知の拠点としての大学は、知の生産のみならず次世代の教育と社会的文化的価値の創造を担う重要な機関であるがゆえに、男女の特性を認識しつつ、男女間の格差を是正し、構成員一人一人の個性と能力が十分発揮できる組織であることを示す社会的責務を有する。
 広島大学は、その前身の一つである広島師範学校において明治15年にいち早く女子部を併設し、教育界に多くの優れた女性の人材を輩出してきた。さらに、昭和4年に設置された広島文理科大学においても設置当初から女子学生を受け入れ、戦前から高等教育における男女共学を実現してきた。この歴史に体現されている精神をさらに発展させ、男女共同参画の今日的課題に取り組んでいくこととしたい。
 また、広島大学が目指す「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」を実現するためにも、大学における男女の対等な参画をより一層推進することによって、個人がその個性と能力をいかんなく発揮できる風土を創出することが最重要課題である。
 以上の観点から、広島大学は、男女共同参画基本計画(第2次)の趣旨を十分に踏まえつつ、次の基本方針を基に男女共同参画を推進し、男女共同参画社会の構築に積極的に寄与することを宣言する。
 
<基本方針>
1 教育・研究・就業の場における男女平等の推進
2 性別に基づく差別や排除を助長する制度・慣行の見直し・改善
3 大学運営における意思決定への男女共同参画の推進
4 家庭生活と教育・研究・就業とを両立させるための男女への支援
5 地域社会・国際社会との連携を通じての男女共同参画の推進
6 男女共同参画の啓発活動と教育研究の推進

 

平成18年10月17日
 

 広 島 大 学

 


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