DPCとは、「Diagnosis Procedure Combination 診断群分類 」の略称です。
(Diagnosis:診断 Procedure:処置(手術、検査等) Combination:組み合わせ)
平成15年4月より、閣議決定に基づき、特定機能病院を対象に導入された、急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたり包括払い制度です。
診療行為ごとに料金を計算する従来の方法とは異なり、入院される患者さんの傷病や状態などの違いに応じて定めら れた1日あたりの定額の医療費を基本に、入院費を計算する方式です。
1日当たりの定額の医療費は、入院日数に応じて定められます。また、包括制度が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来の計算方法で算定します。
ただし、ご病気や治療内容によっては、この算定方法に該当しない場合があり、その場合は従来の入院費の算定方法 となります。
DPC制度の対象病院は、DPC請求とは別に、診療録(カルテ)・診療報酬請求(レセプト)情報をデータで厚生労働省に提出することが義務付けられています。
この度の「病院情報の公表」は、提出したDPCデータから、全国統一の定義と形式に基づき作成した診療情報を公開するものです。