情報公開法に基づく開示請求制度

開示請求できる方

年齢,国籍,個人・法人を問わず,どなたでも可能です。

開示請求の対象情報

広島大学が開示請求の時点で保有する法人文書が対象となります。

法人文書とは
   広島大学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で,役職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。

法人文書は,法人文書ファイル管理簿に掲載されております。

開示される情報

不開示情報を除く法人文書

不開示情報の主なもの

・個人に関する情報(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができるものを含む。この制度による開示請求の場合,ご本人の情報もこれにあたり,不開示情報となります。)
※ ご自身の個人情報について開示請求したい場合は,個人情報の開示制度により開示請求してください。
・法人その他の団体の権利・利益を害するおそれのある情報
・審議・検討等に関する情報で,率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの

詳しくは広島大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準をご覧ください。

開示請求の手続きの流れ

1.開示請求に関する問い合わせ・受付・相談

開示情報(法人文書)の特定を行います。開示請求者の必要とされる情報を正確に確認することに努めます。

2.開示請求書の提出,開示請求手数料の納付

<開示請求書の提出について>

開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
請求書の提出は郵送でも可能です。(FAXによる請求はできません。)

<開示請求手数料の納付について>

開示請求手数料は,法人文書1件につき300円です。

● 窓口での納付
  手数料を窓口で納付する場合は,現金により納付してください。

● 本学が指定する銀行口座への振込み

本学が指定する銀行口座(開示請求書参照)に振込みの上,その領収証書を「法人文書開示請求書」に添付してください。なお,振込には,別途手数料が必要です。

3.開示請求書の補正

開示請求書に不備等があった場合に必要となります。
なお,補正に要した期間は開示又は不開示決定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。

4.開示・不開示の決定

開示請求書の受付日の翌日から起算して原則30日以内に,開示又は不開示の決定を行い,開示請求者に通知します。

5.開示決定等通知書の受領

※ 本学の決定が不開示の場合,以下の6~8の過程はありません。

6.開示実施申出書の提出

決定が開示または一部不開示である場合で,実際に開示を受ける方は,所定の様式(開示決定等通知書に同封)により開示の実施を申し出てください。開示実施申出書は,原則として開示の決定があった日から30日以内に提出する必要がありますので,ご注意ください。

7.開示実施手数料の納付

例えばA4(白黒)の複写交付の場合,一枚10円です。開示請求手数料と同じく窓口・郵送(振込)のいずれでも支払い可能です。その他の媒体等に関する手数料の詳細については,広島大学の情報開示の実施方法及び手数料等に関する細則をご参照ください。

8.開示の実施

窓口における開示(閲覧,複写機により複写した写しの交付)または,郵送による写しの送付により,対象文書を開示します。写しの送付による開示の実施を希望される方は,郵送料分の切手を添付の上,申し出ていただきます。

9.審査請求

開示決定等に不服がある場合には,審査請求をすることができます。請求があった場合は,原則,国の諮問機関である「情報公開・個人情報審査会」へ諮問します。

情報公開・個人情報審査会について,詳しくは総務省 情報公開・個人情報保護審査会のページをご覧ください。

この後は,情報公開・個人情報審査会の答申を踏まえ,広島大学が再度文書の開示等を決定します。

 (参考) 情報公開・行政手続制度

情報公開開示請求窓口

〒739-8511
広島県東広島市鏡山1-3-2
広島大学 総務グループ
電話(082)424-5014


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