個人情報の開示請求制度

開示請求できる方

年齢,国籍,個人・法人を問わず,どなたでも可能です。 

開示請求の対象情報

広島大学が開示請求の時点で保有する,法人文書に記載された個人情報(保有個人情報)が対象となります。開示請求者は,開示請求者本人の保有個人情報について開示を請求できます(未成年者,成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって請求できます。個人番号をその内容に含む保有個人情報の開示の請求をする場合に限り,任意代理人が請求できます。訂正請求,利用停止請求についても同様です。)。

法人文書とは
   広島大学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で,役職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。

法人文書は,法人文書ファイル管理簿に掲載されております。

開示される情報

 不開示情報を除く,法人文書

不開示情報の主なもの

・開示請求者の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものを含む。)
・法人その他の団体の権利・利益を害するおそれがある情報
・審議・検討等に関する情報で,率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれや,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの

詳しくは広島大学個人情報の開示,訂正及び利用停止決定に係る審査基準をご覧ください。

開示請求の手続きの流れ

1.開示請求に関する問い合わせ・受付・相談

開示情報(法人文書)の特定を行います。開示請求者の必要とされる情報を正確に確認することに努めます。

2.開示請求書の提出,開示請求手数料の納付

<開示請求書の提出について>

開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
請求書の提出は郵送でも可能です。(電子メールやFAXによる請求はできません。) 

<本人確認について> 
保有個人情報の開示請求では,原則として,その保有個人情報の本人が開示を請求する必要があります。そのため,請求の際に次の書類の提示又は提出をしてください。 
運転免許証,健康保険の被保険者証,個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの),在留カード,特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書,その他法律などの規定により交付された書類で,開示を請求する者が本人であることを確認できるもの 
 ・上記の書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合は,開示を請求する者が本人であることを確認するため広島大学が適当と認める書類 
なお,郵送により開示請求する場合は,開示請求書に加えて,上記書類の写しと,住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)を送付してください。

<開示請求手数料の納付について>

開示請求手数料は,法人文書1件につき300円です。

●窓口での納付

 手数料を窓口で納付する場合は,現金により納付してください。

●本学が指定する銀行口座への振込み
 本学が指定する銀行口座(開示請求書参照)に振込みの上,その領収証書を「個人情報開示請求書」に添付してください。なお,振込には,別途手数料が必要です。

3.開示請求書の補正

 開示請求書に不備等があった場合に必要となります。
  なお,補正に要した期間は開示又は不開示決定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。

4.開示・不開示の決定

 開示請求書の受付日の翌日から起算して原則30日以内に,開示又は不開示の決定を行い,開示請求者に通知します。

5.開示決定等通知書の受領

 ※ 本学の決定が不開示の場合,以下の6,7の過程はありません。

6.開示実施申出書の提出 

決定が開示または一部不開示である場合で,実際に開示を受ける方は,所定の様式(開示決定等通知書に同封)により開示の実施を申し出てください。開示実施申出書は,原則として開示の決定があった日から30日以内に提出する必要がありますので,ご注意ください。なお,開示実施手数料は無料としております。

7.開示の実施

窓口における開示(閲覧,複写機により複写した写しの交付),または郵便による写しの送付により,対象文書を開示します。

 写しの送付による開示の実施を希望された方は,郵送料分の切手を添付の上,申し出ていただきます。

8.訂正請求

開示の実施を受け,対象文書に記されたご自身の情報が誤っている場合,本学に対し訂正の請求をすることができます。この場合,広島大学は,訂正請求に理由があると認めるときは,利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

<手順>
個人情報訂正等請求書を提出してください。
なお,訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内に行う必要がありますのでご注意ください。
・訂正請求についても本人確認が必要となりますので,上記の本人が確認できる書類を提示又は提出してください。
・訂正請求があった場合,原則として30日以内に訂正の可否を決定いたします。

9.利用の停止請求

 開示の実施を受け,対象文書に記されたご自身の情報について不適法な取得,利用または提供が行われていると思うときは,本学に対し利用の停止を請求することができます。この場合,広島大学は,利用の停止請求に理由があると認めるときは,適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。

 <手順>
個人情報訂正等請求書を提出してください(訂正請求と利用の停止請求は同様の請求書となっております。)。
なお,利用の停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内に行う必要がありますのでご注意ください。
・利用の停止請求についても本人確認が必要となりますので,上記の本人が確認できる書類を提示又は提出してください。
・利用の停止請求があった場合,原則として30日以内に利用の停止の可否を決定いたします。

10.審査請求

開示決定等に不服がある場合には,審査請求をすることができます。請求があった場合は,原則,国の諮問機関である「情報公開・個人情報審査会」へ諮問します。情報公開・個人情報審査会について,詳しくは 総務省 情報公開・個人情報保護審査会のページをご覧ください。

この後は,情報公開・個人情報審査会の答申を踏まえ,広島大学が個人情報の開示等を決定します。 

 (参考)

個人情報開示請求等窓口

〒739-8511
広島県東広島市鏡山1-3-2
広島大学 総務グループ
電話(082)424-5014


up