限度額適用認定証について

窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。

これまではご加入されている保険者(お持ちの保険証の連絡先)に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、患者さんが高額療養費制度の利用を希望され、同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、手続きは不要です。

※ご加入されている保険者がデータを登録していない場合は、これまでと同様に申請が必要になります。

 

 

(参考)70歳未満の方の場合

所得区分 ひと月あたりの
自己負担限度額
3月以上ご負担
いただいた方※

(1)年収約1,160万円~の方

  健保:標準報酬月額83万円以上の方
  国保:年間所得901万円超の方

252,600円
+(医療費-842,000)×1%
140,100円 

(2)年収約770~約1,160万円の方

  健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
  国保:年間所得600万円超901万円以下の方

167,400円
+(医療費-558,000)×1%
93,000円 

(3)年収約370~約770万円の方

  健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
  国保:年間所得210万円超600万円以下の方

80,100円
+(医療費-267,000)×1%
44,400円 

(4)~年収約370万円の方

  健保:標準報酬月額28万円未満の方
  国保:年間所得210万円以下の方

57,600円 44,400円 
(5)住民税非課税の方 35,400円 24,600円 

※高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。

ご不明な点がありましたら、保険者(お持ちの保険証の連絡先)にご確認ください。

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