医療安全管理について

医療安全管理のための指針

1.1 医療安全管理に関する基本的な考え方

あらゆる医療事故の発生時、適切な対応が可能な体制を確立すると同時に医療事故の予防・再発防止対策を確立し、本院で提供する医療の安全を実現するために、次に掲げる「医療安全に関する基本姿勢」に基づき、安全管理指針の原則を定める。

  1. 十分なIC(インフォームドコンセント)に基づく患者との良好な信頼関係のもとに、全人的医療を提供すること
  2. 日常診療の現場において、密室性を排除し、積極的なインシデント報告の提出を励行すること
  3. 医療従事者の基本的対応の徹底と質の向上を図り、一人一人の意識の向上を図るために研修会を定期的に開催すること
  4. 医療人一人一人の意識改革、医療の質の向上及び安全管理体制の確保を図るための委員会等の体制を整備すること

1.2 用語の説明

  1. 医療上の事故等(インシデント)
    疾病そのものではなく、医療を通じて発生した患者の有害な事象をいい、医療行為や管理上の過失を問わない。
    合併症、医薬品による副作用や医療材料・機器による不具合も含む。
  2. ヒヤリ・ハット(ゼロレベルインシデント)
    患者に被害が発生することはなかったが、日常診療の現場で、”ヒヤリ”としたり、”ハッ”とした出来事を言う。
    具体的には、ある医療行為が、(1)患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予想される場合、(2)患者には実施されたが、結果的に被害がなく、また、その後の観察も不要であった場合等を指す。
    この中には、医療行為に関わる患者や家族からの苦情も含まれる。
    なお、院内感染、食中毒、職員の針刺し、暴行傷害(事件)、窃盗盗難(事件)、医療行為に関わらない患者や家族からの苦情などは含まれない。
  3. 医療過誤(法律用語)
    医療事故のうち、医療従事者・医療機関の過失により起こったものをいう。
  4. 合併症
    医療行為に際して二次的に発生し、患者に影響を及ぼす事象をいう。なお、合併症には予期できるものと予期できないものとがある。

1.3 医療安全管理に関する推進方法

  1. 医療安全管理体制の構築
    医療安全管理の実行組織として医療安全管理部を設置するとともに、安全管理の企画・立案組織として医療安全管理委員会をおき、下部委員会として(医科領域)患者影響レベル判定小委員会及び(歯科領域)医療事故防止等対策小委員会を設置する。
  2. 医療事故・インシデントなどの報告制度の確立
    日常臨床活動におけるすべての出来事を共有するため、インシデント・アクシデントの報告システムを構築する。
  3. 職員に対する医療安全教育・研修の実施
    積み上げられた防止対策を現場にフィードバックし、職員の医療安全管理に関する意識及び認識を向上させるために、次の事項を実施する。

    1. 医療事故に関する最新情報を盛り込んだ文書の作成、配布
    2. 医療事故防止研修会の開催
    3. 医療事故、インシデントレポート報告とその分析結果の報告
    4. 情報の共有化及び基本的手順の遵守の徹底化
  4. 事故発生時の対応方法の確立
    患者の安全と患者家族への多面的なケアを最優先事項と認識し、公の機関として社会に対する説明責任を適切に果たすため、明確な対応体制を確立する。
  5. 医療事故の公表と報告
    1. 関係機関への報告・公表
      医療事故の公表については、医療の透明性の向上を図るとともに、病院の活動を広く社会に提供するため、重大な医療事故については、すすんで事実を正確かつ迅速に公表する。
    2. 公表する範囲
      「危機管理室」もしくは「医療安全管理委員会」で検討し、その結果を踏まえて病院長が決定する。
    3. プライバシーの尊重
      公表に関しては、患者のプライバシー保護を第一に考え、患者及び家族等と十分な話し合いを行い、公表する範囲を定める。
    4. 当事者に対する配慮
      事故の当事者に対し、感情的な叱責等は慎み、慎重な対応をする。
    5. 警察への報告
      医師法及び刑法を十分考慮したうえで、倫理的な行動とともに慎重な対応をする。
    6. 社会への公表
      患者のプライバシーを十分尊重し、患者及び家族等の同意を得て公表する。

1.4 医療安全管理に関する指針の閲覧について

この指針については、患者等からの閲覧の希望に応じるものとする。

1.5 患者相談窓口について

  1. 患者や家族等からの相談等に応じられる体制を確保するための患者相談窓口として、患者支援センター医療相談室が担当する。
  2. 相談等を行った患者や家族等に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
  3. 相談を受けた内容等については職務上知り得た内容を正当な理由なく他の第三者に情報提供してはならない。
  4. 相談を受けた内容は記録するとともに医療相談室長へ報告する、また、相談等で医療安全に関わるものについては、医療安全管理部と連携して対応し、安全対策の見直し等に活用する。


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