「保険外併用療養費」のお知らせ

  平成14年4月1日の健康保険法の改正により、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている患者さんには、これまでの一部負担金とは別に入院医療費(入院基本点数)の一部を負担していただくことが国の法律で定められました。

「180日を超える場合」と「対象外になる場合」について

  この180日の期間は、本院における入院期間だけではなく、他の病院(診療所)に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内に入院の有無について、「入院のご案内」に綴込みの入院期間確認用紙にご記入の上、入院手続き時にスタッフステーションにご提出ください。
  ただし、病院(診療所)を退院された後、別の病気で入院されたり、3ヶ月以上病院(診療所)に入院しなかった場合や介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時から新たに入院期間を計算することになります。
  また、難病や重症(多発性硬化症、パーキンソン病、抗癌剤投与期間等)の患者さんについては、保険外併用療養費制度の対象とはなりません。

「正確な入院履歴の申告」と「損失費用の請求」について

  この制度では、患者さんは入院時にご自分の入院履歴を正確に病院(診療所)に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、それにより発生する損失(保険外併用療養費用)について、後日費用の徴収が行われる可能性がありますので、十分にご留意ください。

  患者さんは入院医療費の一部負担以外に負担が増えることになりますが、医療機関は本来の保険収入から保険外併用療養費用分が差し引かれますので、医療機関の収入増になるわけではありません。

  平成16年4月1日以降 ⇒ 入院基本点数の15%が患者さん負担。
特定機能病院入院基本料の場合 2,860円
 

※その他、ご不明な点については、スタッフステーション(医事グループ入院担当)にお尋ねください。

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入院費の支払い方法について


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