入院費の算定方法について
診療行為ごとに料金を計算する従来の方法とは異なり、入院される患者さんの傷病や状態などの違いに応じて定められた1日あたりの定額の医療費を基本に、入院費を計算する方式です。(包括制度といいます)
1日当たりの定額の医療費は、入院日数に応じて定められます。また、包括制度が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来の計算方法で算定します。
ただし、ご病気や治療内容によっては、この算定方法に該当しない場合があり、その場合は従来の入院費の算定方法となります。
入院費の精算について
一部負担金の支払方法は、従来の支払方法と基本的に変わりありません。
ただし、入院後症状の経過や治療の内容によって、1日当たりの金額が変わった場合には、入院の日にさかのぼって請求額が変わる制度ですので、退院時等にこれまでの支払額との差額調整を行います。
計算の一例
心房頻拍(頻脈性不整脈)で入院され、手術を行い、10日間の入院となった場合を例示します。
1日あたりの点数 |
1日~2日 3日~4日 5日~10日 |
3,198点 2,268点 1,928点 |
広島大学の係数 1.6804(令和6年6月現在)
(算定内訳)
・包括制度 = (3,198点×2日 + 2,268点×2日 + 1,928点×6日)×1.6804 = 37,809点
・手術料金等 = 130,353点(経皮的カテーテル心筋焼灼術等)
・合計 168,162点(1点10円)×3割(自己負担の割合)
※病院毎に一定の係数(医療機関別係数)が定められており、病院によって入院費が異なりますのでご留意ください。
特別室について
患者さんの希望によって入室された特別室の料金は、この包括料金に含まれません。
この制度は、全国の特定機能病院(大学附属病院など)で実施されていますが、不明な点がありましたら、スタッフステーション(医事グループ入院担当)までご相談ください。
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