共済組合の「被扶養者」,扶養手当の「扶養親族」,所得税法の「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」。
これらの制度はいずれも「扶養」という言葉でくくられていますが,制度が異なるため扶養にできる範囲や収入要件がそれぞれ違います。
このページでは,それぞれの制度での内容,範囲,収入等の要件を整理しています。
扶養の一覧
共済組合 |
扶養手当 |
所得税 |
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扶養に入ると | ・家族療養費等の短期給付 ・人間ドックの助成 (被扶養配偶者のみ) ・特定健診 等が受けられます。 |
扶養手当が支給されます。 ※ 扶養手当の支給が適用される職種のみ ※ 年俸制職員及び再雇用職員は対象外 |
一定の金額の所得控除が受けられます。(扶養控除) | ||
扶養にできる範囲 | ・配偶者(内縁含む) ・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹 ・上記以外で同一世帯に属する3親等以内の親族 (いずれも75歳未満の者) |
・配偶者(内縁含む) (一般職本給表の適用を受ける職員で,その職務の級が8級以上のもの及び教育職本給表(A)の適用を受ける職員で,その職務の級が5級のものを除く。) |
・配偶者(内縁除く) ・6親等以内の血族及び3親等以内の姻族(12月31日時点で16歳以上) ※生計を一にしていること |
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共済組合の被扶養者の範囲 (広島大学共済組合HP) | 扶養手当の扶養親族 | ||||
収入限度額 | 給与所得者・事業所得者 | 配偶者 | 130万円未満 | 収入150万円以下 (所得95万円以下) |
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配偶者以外 | 収入103万円以下 (所得48万円以下) |
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※事業所得・不動産所得・雑所得等に関しては,所得税法上と共済組合・扶養手当では必要経費として控除される費目は一致しません。 (参考) ・被扶養者について(広島大学共済組合HP) →事業所得・不動産所得・雑所得等に関して ・必要経費の取り扱い(扶養手当) |
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公的年金受給者 | 65歳未満 | 180万円未満 | 130万円未満 | 収入108万円以下 (所得48万円以下) |
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65歳以上 | 収入158万円以下 (所得48万円以下) |
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障害年金,遺族年金受給者 | 含めない | ||||
収入金額の判定の期間 | 収入事由が発生した日から12ヶ月間 (どの月を基準にしても) |
暦年(1月~12月) | |||
通勤手当(交通費)の扱い | 含める | 含めない | |||
雇用保険(失業給付・育児休業給付) | |||||
退職手当 | 含めない(一時所得のため) | 含める | |||
【問い合わせ先】 | 財務・総務室人事部福利厚生グループ | ||||
共済組合担当 TEL:082-424-6079 |
福利厚生担当 TEL:082-424-6029 内線:東広島6029 E-Mail:syokuin-fukuri@ |
給与支給担当 TEL:082-424-6078 |
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※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。 |