教授 吉中 信人(YOSHINAKA Nobuhito)

研究分野、研究テーマ

少年法、刑事訴訟法、刑事政策、比較刑事法、国際刑法、犯罪学、犯罪被害者学

経歴

最終学歴: 一橋大学大学院 法学研究科博士課程修了
主な職歴: 平成 8年 4月 広島大学法学部助手
平成 9年 4月 広島大学法学部助教授
平成16年 4月 広島大学大学院社会科学研究科助教授
平成16年10月 ニュージーランド・オークランド大学ロースクール客員教授
平成17年 4月 広島大学大学院社会科学研究科教授(現在に至る)

学部の教育内容

学部では、これまで、刑事政策、刑法III、国際刑法、などを講義してきましたが、ロースクールの独立以降は、刑事訴訟法と少年法を主に講義しています。平成26年度からは、かつて行っていた国際刑法を英語で提供することにしました(InternationalCriminal Law)。これは留学生向けの授業、JICAや海外の大学での授業や講演などの経験をもとにしています。また、毎年、広島県警の出張講義「社会安全政策論」をお世話させて頂いており、最先端の問題意識を伝えていただくことにより、大学だけでは頭でっかちになりがちな部分を補い、社会に出てからも通用する柔軟な思考力を養って頂きたいと願っています。

ゼミでは、受講生の問題関心を育てることを前提に、基本的には問題の設定自体から報告者に決定してもらっています。これまでの学問的蓄積を踏まえつつも、生きた学問である刑事法学を、今を生きる学生の皆さんに清新な感覚で考察していって欲しいと思っています。その意味では、国内の判例・通説を理解するだけではなく、そこに留まらず、外国の立法動向や国際的な学問的潮流を視野に入れつつ、自分なりの思考を練り上げ、そして、それを他者に分かるように説明できる技能・能力を身につけていってもらえるよう指導を行っております。国際的視野を身につけるという意味では、ほぼ毎年、ゼミには留学生に参加してもらっていますし、大学院生とのコラボで海外研修を行うこともあります。これまでにも、イギリス、フランス、ドイツなどをめぐり、現地の大学や裁判所、欧州人権裁判所等を見学してきました(写真参照。順にテュービンゲン大学、ハイデルベルク区裁判所・地方裁判所、パリ第一法学部教室、欧州人権裁判所)。

テュービンゲン大学
ハイデルベルク区裁判所・地方裁判所
パリ第1大学法学部教室
欧州人権裁判所

そして、一般的な学部生のゴールは就職ですが、ゼミでは、専門的知識はもちろんのこと、日頃から社会に出て役に立つスキル、殊にコミニュケーション・スキルの涵養に力を入れています。このあたりは、専門分野の一つである、犯罪者処遇論、あるいは非行少年の矯正教育に取り入れられているソーシャルスキルトレーニング(SST)の技法を用いることもあります。

就職先には、刑事法ゼミということもあって、警察官、法務教官、公安関係などのオカタイ(?)ところが目立ちますが、市役所、県庁職員といったフツーの公務員も多いです。もちろん、マスコミ関係、金融機関、流通関係等の民間企業に入ってバリバリ活躍している先輩たちも大勢います。さらに、勉強を続ける人たちは、ロースクールや研究大学院に多数進学していますし、大学教員になっている人もいます。おもしろいところでは、あの、女子サッカーチーム「アンジュ・ヴィオレ」の選手の中にも卒業生がいますが、彼女は学業成績も抜群でした。

また、東千田キャンパスの夜間主コースでも、毎年前期・後期で刑事法ゼミを開講し、昼間ゼミとまったく変わらないやり方で活発な議論を行っています。社会人経験のある学生さんが多い夜間主ゼミのほうが、問題意識は極めて鋭敏で議論は高度かつ活発です。法学は大人の学問であり、法律学辞典の法律概念を抽象的に述べることができても、それだけでは真に人を生かす学問たり得ないでしょう。「知識は人を博学にするが、人生での経験こそが知識あるものを賢者にする(Wissen macht gelehrt, aber erst das Leben macht die Wissenden weise.) 」というH.E.ナウマンの言葉には頷かされます。

さらに、学部ゼミでは、ほぼ毎年、大学の垣根を越えて合同ゼミを行い、報告と討論を行っています。昼間ゼミでは愛媛大、松山大と、夜間主ゼミでは海上保安大学校の刑事法ゼミと交流を深め、プレゼンを行い、充実した議論を展開しています。そして、ここ数年は、広島地裁が行っておられる、司法修習生の行う裁判所研修の模擬裁判員裁判に裁判員役で昼夜のゼミから学生数名を派遣させてもらっていますが、ふだんの学習では得られない生きた刑事裁判を正に法廷や評議の中で経験し、刑事法の体感的理解の大きな助けになっています。その意味では毎年お世話になっています刑事施設参観も、皮膚感覚で犯罪者処遇の現実を感得する絶好の機会となっています。こうして、犯罪原因から刑事手続を経て犯罪者処遇に至るまで、トータルな刑事法の理解が得られるような指導を心がけています。

最後に、なぜか体育会系(?)の学生さんが多いこのゼミでは、ソフトボールをはじめとしたゼミ連での活動にも積極的に参加し、しばしば好成績を収めています。

大学院の教育内容

大学院では、「国際刑事政策」を担当していますが、前期課程修了予定者と後期課程進学予定者でその教育内容は異なります。前期課程を修了後、民間企業に就職し、また公務員となって社会で活躍したいと思う人に対しては、学部教育をさらに発展させた高度な知識を修得していただくとともに、より実務的な観点から刑事法学、さらには社会科学全体の幅広い思考力を涵養することを目指しています。この段階では、学部ゼミに参加したり、講義のTAを担うなど、先輩として後輩たちのよい手本ともなってくれます。また、社会人経験のある方々も、職場経験を生かしながら熱心に勉学に励んでおられます。

そして、後期課程に進学希望の院生については、入学当初から進学を踏まえた研究者養成のための指導を行っています。具体的には、刑法、刑事訴訟法、刑事政策、というおおまかな括りの中から、修士論文で取り扱う将来性のあるテーマを設定して頂き、外国法の状況等も参考にしながら、研究を深めていってもらいます。そのためには、外国語の能力をしっかりこの時期に養成しておくことが大切です。法学は大人の学問ですが、一方外国語の習得は若いうちにどれだけ努力できるかが肝心です。脳みその柔らかいこの時期に、少なくとも1ヶ国語はマスターしておいて欲しいところです。

一方後期課程では、刑事法研究者としての本格的な養成段階に入ります。まずD1では、修士論文の段階で狭い分野に深く掘り下げた自分の研究テーマをいったん突き放し、もう一度幅広い視野から見直してもらいます。これは、たとえば手続法研究であれば実体法の、実体法研究であれば手続法の視角から、あるいは、両者とも政策学の見地から再点検することなどを意味しますが、さらに広く刑事法学を超えて法哲学、法制史等はもちろん、社会学、政治学、経済学といった観点から古今東西の文献を読んでみる、ということもお薦めしています。そして、できれば、D2の時期に、半年から1年の海外留学を推奨しています。幸い、世界各国のアカデミアに私の旧知の友人・知人がいますので、メール1本で院生の留学を快諾してくれることがしばしばです。これまでにも、テュービンゲン大学、ミュンヘン大学、ブルゴーニュ大学(旧ディジョン大学)、オークランド大学等に優秀な院生が留学しておりますし、ハンブルク大学やサンパウロ大学にも院生を派遣しています。

こうして海外での経験等を含めて広がった知見をもとに、もう一度自分の研究テーマを再構築してもらうのがD3の段階です。実際にはD3で博士論文を完成できる院生は少ないのですが、おおよそこの段階までになると、自分で必要な情報は自在に調達し、自分の視点で、且つ独りよがりにならない論文を発表できるようになっていきます。

多くの優秀な院生が博論提出以前に数本の論考を紀要等に公刊しており、学会・研究会発表もこなしています。また、D以上の院生については、佐藤元判事の主催する、裁判官を交えた刑事判例研究会に参加させて頂いており、日本の判例法を中心とした実務にも精通できるよう指導しています。研究者として、「グローバルな視点からローカルに生きる」ことを考え、根無し草にならないよう気をつけます。

現代では日本に居ながらにしてインターネットなどを通じて世界中のテレビやラジオからいつでも本物の外国語に触れるチャンスがあるはずですが、むしろ若い研究者の語学能力は昔に比べ低下してきているのではないかと危惧しています。高校生のときに読んだ英語の文章に、'Few scientists today can effectively cover the literature of their field through as few as half a dozen languages, and the situation seems to be becoming steadily more complex(今日の科学者で、わずか6ヶ国語くらいの外国語を知っていて自分の分野の文献を効果的にカヴァーできる者は少ない。そしてその状況はますます着々と複雑になりつつあるように思われる).'というものがあって、とてもよく記憶に残っています。今から30年以上前に読んだもので、原典も覚えていませんが、書かれた時期はもっと古いかもしれません。6ヶ国語というのは難しいとしても、少なくとも自分の専門分野に関して3ヶ国語程度の文献を普通に読んで、そのうちの英語など国際的汎用性の高い言語で、発表や質疑応答のできる力を養ってもらえるよう院生諸君には期待しています。

最近の研究について

学部教育、大学院教育のことについて偉そうに書いてしまいましたが、ではおまえは何を研究しているのだと問われると、まったく返す言葉がありません。大学院時代の先輩、同輩、後輩達は、わが国の学界で華々しく活躍しており、それを誇らしく思っていますが、内心忸怩たる気持ちでいます。一応研究生活に入った当初は、少年法や保護観察の研究を行っていて、現在でも細々とですが研究を続けてはおります。この分野ではここ数年「少年の責任」という問題について考えています。学部時代は刑法ゼミで緊急避難の法的性質についてまとめたこともあって、理論刑法にも興味があり、最近の議論の発展をしっかり勉強したいと思っています。幸い、早稲田大学の松澤先生、愛媛大学の田川先生の御厚意で統一的正犯概念の比較法的考察グループにお荷物ながら入れていただき、イタリアの共犯概念について現在研究を深めているところです。興味関心としては、国際刑法の授業をしていく中で、色々と疑問を持ったり、もっと深く研究したいと考えることもあり、この分野でも論文を書いてみたいと願っています。最近は、日本の犯罪人引渡法と国際受刑者移送法について上海社会科学院と裁判所で講演させて頂く機会に恵まれ、中国の諸大学等と交流を深め、研究者交流等を行っています。

恥ずかしながら、最近の研究内容については、だいたい以下のようなものです。

(著書) 『現代社会と刑法を考える』(分担執筆),(法律文化社, 2012年)

(論文) 「少年刑事裁判」刑法雑誌56巻3号(2017年)

「イタリア刑法における企業犯罪の法的規制」広島法学34巻3号(2011年)

“Recent Changes in Youth Justice in Japan”, Hiroshima Law Journal Vol.33 no 4 pp.90-85, 2010.

  「保護観察の犯罪予防機能」犯罪と非行No.158(2008年)

「パレンス・パトリエ思想の淵源」広島法学第30巻1号(2006年)

(資料) 「少年と責任」(日本刑法学会第90回大会ワークショップ)刑法雑誌52巻3号(2013年)

(講演) 「日本的犯人引渡及服役者移送」上海社会科学院第82次新智庫論壇(2012年3月16日)

上海社会科学院における講演

*写真は上海社会科学院における講演の様子

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