このページは雇用保険の各給付のうち,「出生時育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児休業給付金」「育児時短就業給付金」についての情報を掲載しています。
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育児休業給付について
育児休業等給付には,①出生時育児休業給付金②育児休業給付金③出生後休業支援給付金④育児時短就業給付金があります。(③④は2025年4月1日から創設される給付金)
①出生時育児休業給付金は,雇用保険の被保険者の方が,子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として,出生時育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,一定の要件を満たすと支給される給付金です。
②育児休業給付金は雇用保険の被保険者の方が,原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,一定の要件を満たすと支給される給付金です。
③出生後休業支援給付金は夫婦ともに所定期間内に(出生時)育児休業を一定期間取得した場合,または「配偶者の育児休業を要件としない場合」(ホームページ参照)に該当する場合に,(出生時)育児休業給付金に上乗せしてを支給される給付金です。なお,「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合も,支給されます。
④育児時短就業給付金は2歳に満たない子を養育するために,所定労働時間を短縮して就業した場合に賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
※令和4年10月1日より施行
- 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には,一定の要件を満たすと,子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に,1年まで育児休業給付金が支給されます。
出生時育児休業給付金について
(1)出生時育児休業給付金の支給要件
① 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に,4週間(28日)以内の期間を定めて,当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
② 休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(注)出生時育児休業を開始する時点で,出生時育児休業終了後に離職することが予定されている者は,支給の対象にならない。
(2)出生時育児休業給付金の支給額
出生時育児休業給付金の支給額
= 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※同一の子に係る最初の出生時育児休業又は育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は,原則として産前産後休業開始前)直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また,当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(上限額及び下限額があります。)をいいます。
育児休業給付金・出生後休業支援給付金について
(1-1)育児休業給付金の支給要件
① 1歳未満の子を養育するために, 育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
② 休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(1-2)出生後育児休業給付金の支給要件
2025(令和7)年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。次の要件を満たす方は、2025年4月以後の育児休業に対して、育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が支給されます。
①同一の子について,出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した被保険者であること。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと ,または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合 」(※)に該当していること 。
※「配偶者の育児休業を要件としない場合」
1.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合,または災害により行方不明となっている場合に限ります。
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
該当する場合は,育児休業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省ホームページ)の19P~24Pの確認書類を併せて提出してください。
(2)育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給額
育児休業給付金の支給額 =
休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)※3
出生後休業支援給付金の支給額 =
休業開始時賃金日額※1×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限) ※4 ×13%
※1:
同一の子に係る最初の出生時育児休業又は育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は,原則として産前産後休業開始前)直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また,当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(上限額及び下限額があります。)をいいます。
※2:
支給日数は,原則30日間。休業終了日の属する支給単位期間は,休業終了日までの日数です。また,支給単位期間の途中で離職した場合,喪失日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です。
※3:
出生時育児休業給付金が支給された日数は,育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となります。
※4:
出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休に対して出生後休業支援給付金が支給されている場合など,同一の子に対して既に出生後休業支援給付金が支給されている場合は,支給済日数分を差し引いた日数が上限日数となります。
出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業休業支援給付金を受給するための手続き
以下の「出生・育児休業給付受給資格確認及び出生後休業支援給付金手続願」を部局等の人事担当に提出してください。
初回申請時に,福利厚生グループから①「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」②「育児休業給付金の申請に係る同意書の提出について(ご案内)」③「育児休業給付の内容と支給申請手続き」等を郵送します。
①を提出されましたら,大学が直接ハローワークに申請手続きを行います。
①を提出されない場合は2か月に1回大学から送付する申請書に,署名・押印のうえ,ご自身でハローワークに郵送していただきます。
ご質問等は,以下までご連絡ください。
TEL:082-424-6022
mail:syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp
- 【様式】出生・育児休業給付受給資格確認及び出生後休業支援給付金手続願(PDF)(82.67 KB)
- 【様式】出生・育児休業給付受給資格確認及び出生後休業支援給付金手続願(Word)(28.76 KB)
育児時短就業給付金について
1 支給対象者
育児時短就業給付金は、次の(1)①・②の要件をいずれも満たす方が対象です。
(1)受給資格と各月の支給要件
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(注1)であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2) 、育児時短就業を開始したこと、
または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3) が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給します。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(注1)である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
(注1)雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
(注2)育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって,当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して,育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。
(注3)賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。
2 支給額・支給率
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。
ただし,育児時短就業開始時の賃金水準(注4)を超えないように調整されます。
また,各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(注5)を超える場合は,超えた部分が減額されます。
なお,次の①~③の場合、給付金は支給されません。
①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(注4)と比べて低下していないとき
②支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が支給限度額(注5)以上であるとき
③支給額が最低限度額(注6)以下であるとき
(注4)原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(2025年7月31日までは,上限額:15,690円,下限額:2,869円。以後毎年8月1日に改定予定。)に30を乗じた額をいいます。ただし,育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は,育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。
(注5)「支給限度額」:459,000円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)
(注6)「最低限度額」:2,295円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)
※ 経過措置(2025年4月以前から時短就業をされている方)
2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は,2025年4月1日を育児時短就業の開始日とみなして,申請をすることができます。
育児時短就業給付金を受給するための手続き
以下の育児時短就業給付受給資格確認・育児時短就業給付金支給申請手続願を部局等の人事担当に提出してください。
申請時に,福利厚生グループから①「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」②「育児時短就業給付金の申請に係る同意書の提出について(ご案内)」等を郵送します。(※霞地区に部局がある方については,霞地区運営支援部総務グループにお問合せください。)
①を提出されましたら,大学が直接ハローワークに申請手続きを行います。
①を提出されない場合は2か月に1回大学から送付する申請書に,署名・押印のうえ,ご自身でハローワークに郵送していただきます。
ご質問等は,以下までご連絡ください。
TEL:082-424-6022
mail:syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp
- 【様式】育児時短就業給付受給資格確認・育児時短就業給付金支給申請手続願(PDF)_0.pdf(32.82 KB)
- 【様式】育児時短就業給付受給資格確認・育児時短就業給付金支給申請手続願(Word)_0.doc(36 KB)
育児休業給付金受給中の扶養手当について
育児休業給付金受給中であっても,必要な要件を満たしている場合は扶養手当の申請手続きが可能です。
また,その際必要書類として,見込額が必要となります。
★育児休業給付金見込額とは,育児休業開始からお子様の1歳の誕生日の前々日までの給付金総計額及び1回の受給額・支給予定月が記載されています。
育児休業給付金見込額の計算について
育児休業給付金の見込額は以下の添付PDFを提出頂ければ計算致します。
提出された「育児休業給付金見込額願」は,本学の雇用保険担当で証明し,郵送にて申請者ご自身に送付します。
扶養手当申請要件を満たしている場合は,ご自身で各部局担当者へ提出してください。
なお,扶養手当の申請にあたっては,育児休業中に受給する給与や賞与の金額も必要とします。賞与の見込額については,制度企画グループ人事情報担当(内線:(東広島)6033)まで別途ご依頼ください。
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
TEL:082-424-6022
内 線: 東広島6022
E-mail:syokuin-fukuri@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。