広島大学では、令和8年度から、現行の表彰制度である「広島大学長表彰」の対象に、特許の実施権等の許諾・譲渡等による本学の特許収入への顕著な貢献等を対象に追加し、これを顕彰する表彰を新設することとしました。特許出願等を通じて研究成果を知的財産として権利化する営みは、研究成果の社会への還元につながるのみならず、将来の知的財産収入につながりうるものであり、このような活動を顕彰することを通じて職員のモチベーションを高めることは、大学の社会貢献活動や経営への貢献者を増やすこととなります。
本表彰は、知的財産収入への貢献及び知的財産創出活動を評価する独立した評価軸として位置付け、学長表彰とは別の名称で表彰します。
1.知的財産活用貢献賞
(1)表彰対象
本学に多額の特許収入をもたらした職員(表彰日に本学に在職している者に限る。)。
(2)表彰の基準
表彰を行う年度の前年度以前の知的財産収入(特許の実施許諾又は譲渡により企業等
から本学に支払われた実施権等収入の総額から、本学が出願手続き及び権利維持管理
に要した費用の総額を除いた額)の 累計額が1000万円以上であるものを表彰する。
なお、一つの特許に複数の発明者がいる場合は、その寄与率に応じて按分した額を
計上する。また、表彰を受けた者については、当該表彰の対象となった知的財産収入の
累計額は、次年度以降の表彰に係る累計額に算入しないものとする。
2.知的財産創出奨励賞
(1)表彰対象
本学が行う特許出願等において初めて筆頭発明者となった職員(表彰日に本学に在職
している者に限る。)。
(2)表彰の基準
表彰を行う年度の前年度に、本学単独での特許出願又はプログラム著作物若しくは
ノウハウの使用権許諾若しくは譲渡の契約において、初めて筆頭発明者となったものを
表彰する。

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