在留資格の取得

査証(ビザ)

日本に入国しようとする外国人は、原則として自国政府が発給する有効な旅券を所持し、その旅券に渡航目的に応じた査証(ビザ)を受けなければなりません。
査証(ビザ)は、日本への入国及び在留が差し支えないことを示すもので、入国要件の一つとなります。

在留資格とは

外国人が本学へ入学するには日本に留学生として滞在して勉学を行える資格、すなわち日本国の法律である「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「留学」等を取得しなければなりません。

出願あるいは受験等で来日する場合は「短期滞在」の在留資格でも差し支えありませんが、合格して入学する時は「留学」等の在留資格に切り替える必要があります。(ただし、帰国のうえ「留学」等の在留資格を取得する必要がある場合もあります。)

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人が、日本において行う予定の活動について、出入国管理及び難民認定法で
定められた在留資格のいずれかに該当すると認められた場合に、法務省出入国在留管理局より交付される証明書です。
 
日本国外に居住する外国籍の方が日本の大学に「外国人留学生」として入学する場合は、渡日前に最寄りの日本大使館、又は領事館
において在留資格「留学」を取得しなければなりません。
その申請の際、パスポート・写真等のほか、出入国在留管理局が発行する「在留資格認定証明書」を提示することにより、短期間で
査証(ビザ)の発給を受けることができます。
  広島大学グローバル化推進グループでは、本学に入学が許可された海外に居住する学生のために、出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書
交付申請」手続きを行います。手続き方法については、下記のとおりとなります。なお、在留資格認定証明書が交付されるまで、
約1ヶ月から3ヶ月程度の時間を要しますので、合格通知書又は受入承諾書を受け取り次第、速やかに手続きを行ってください。

申請についてはこちら

在留資格変更について

日本国内に居住しており、本学への入学が許可された外国籍の方で、すでに有している在留資格から『留学』ビザへ変更を希望される
  場合は、出入国在留管理局において在留資格変更許可申請を行ってください。
【提出書類】
1. 在留資格変更許可申請書 (所定用紙)(本人作成用3枚,所属機関作成用2枚)
     所属機関作成用2枚については、支援室に書類の発行を依頼してください。
2. 研究許可通知書、または合格通知書 (コピー)
3. 在留中の一切の経費支弁能力を証する文書(通帳のコピーなど)
4. パスポート
5. 在留カード
6. 手数料(4,000円分の収入印紙)

*入学後に申請する場合は、「在学証明書」も必要になります。
*その他、必要に応じて出入国在留管理局から資料提出を求められる場合があります。
 
  【参考ウェブサイト等】

出入国在留管理局
出入国在留管理局外国人在留総合インフォメーションセンター

・広島出入国在留管理局: 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
                          留学・研修審査部門 【1階】 TEL : 082-221-4468
                          受付時間 : 9:00 ~ 16:00 (土・日曜日,休日を除く)


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