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広島大学基金へ多額の寄附をいただいた故猫本宏司様,ご遺族猫本静子様に令和6年7月27日付で紺綬褒章における遺族追賞により褒状が授与され、令和6年10月9日、ご遺族猫本静子様に褒状を伝達させていただきました。
紺綬褒章は、国の褒章制度のひとつで、公益のために、私財(個人であれば500万円以上、団体であれば1000万円以上)を寄付した個人または団体に授与されるものです。
また、遺族追賞とは、褒章条例により、遺言によるご寄付(遺贈)など、表彰されるべき方が亡くなっている場合に、遺族の方に褒状等が授与される制度です。
(左から、猫本静子様、越智学長)
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