フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応について

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年(令和6年)11月1日に施行されました。

本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

本学で該当の適否を正確に判断することは困難であるため、本学からの業務を受託される特定事業者様におかれましては、取引開始前に本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。
 

特定受託事業者に該当する場合の連絡先
広島大学財務・総務室財務部会計グループ調達担当
TELFAX082-424-6065082-424-6090
E-mailzaimu-keiyakuoffice.hiroshima-u.ac.jp
 

ハラスメント相談窓口の連絡先
ハラスメント相談室
https://www.hiroshima-u.ac.jp/harass


参考URL
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
Q&A
公正取引委員会「フリーランス新法特設サイト」


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