安全保障輸出管理

海外へ貨物や技術を持ち出す際の注意 ~外国為替及び外国貿易法について~

法律の趣旨

平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散のため、関連する貨物の輸出や技術提供に関し、国際協調の下に厳格な輸出管理を行うものです。

大学での遵守の重要性

最近、無人ヘリコプター、3次元測定機、凍結乾燥機等、無許可輸出で問題になった事例も多く、企業等では輸出管理体制の強化が図られていますが、先端的な研究開発を行う大学や公的研究機関においても、実効的な輸出管理が行われる必要が増大しています。

輸出管理制度の仕組み

以下に示すように、対象となる貨物や役務のいずれにも、リスト規制、キャッチオール規制という2種の規制が適用されます。規制対象に該当するときは経済産業大臣の許可が必要です。

法律および対象

外国為替及び外国貿易法(外為法)

貨物(第48条)
海外出張や共同研究等に伴う計測機器、試料等の国外への持ち出し

役務(第25条)
海外出張や海外からの研究者の受入に伴う技術の提供

規制

リスト規制
リストに記載された武器、兵器の開発等に用いられる恐れの高い貨物や役務を規制。全地域向けが対象

キャッチオール規制
リスト規制以外でも、大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある貨物や役務を規制。米、加、EU諸国等の26カ国向け以外の全地域向けが対象

※学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知とするための行為は、経済産業大臣の許可を受けず行うことができます。

リスト規制対象

直接的に兵器等を連想させるもの以外にも、例えば高強度・高機能の先端材料、高性能な加工装置、高性能のコンピューター、集積回路、センサー、光学部品等のもの、あるいはそれに関わる技術が対象となります。

具体的には以下の経済産業省ホームページをご参照ください。

キャッチオール規制対象

リスト規制対象以外でも事前許可が必要なものがあります。主に、需要者や用途先から懸念されるものを規制しています。輸出管理を厳格に実施している以下の27カ国を仕向地とする場合は規制の対象となりません。

アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク、ブルガリア

上記対象国は変更される可能性があります。キャッチオール規制対象の詳細は、以下の経済産業省ホームページをご参照ください。

広島大学の仕組み

広島大学における安全保障輸出管理の体制は2017年より全学体制の中に組み込まれ変わりました。
下記のいろは(※広島大学の教職員のみログイン可能)をご参照ください。

安全保障輸出管理に関する各種情報

安全保障輸出管理に関する詳細情報については、以下の経済産業省等ホームページ・ハンドブック等をご参照ください。

関係法令

〔教職員の皆さま〕該当案件等がありましたら、以下のお問い合わせ先にご一報ください。

お問い合わせ先

広島大学輸出管理マネジメント室

〒739-8511 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
TEL:082-424-5675 FAX:082-424-5890
E-Mail: ex-control*office.hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)


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