職員の懲戒処分について

平成27年4月13日

広島大学長
越 智 光 夫

職員の懲戒処分について

 

本学職員に対し、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
このような事態を起こしたことについては、誠に遺憾であり、深くお詫びいたします。
本学では、今回の事態を真摯に受け止め、改めて飲酒運転の撲滅について、全学をあげて取り組み、今後このようなことが起こることのないよう、再発防止に努める所存です。

1.処分年月日
平成27年 4月13日(月)

2.処分内容
(1)被処分者
事務職員(43歳主任・男性)
(2)処分の内容
停職1月間
(3)処分対象事案の概要
当該職員は、本年1月28日(水)夜、東広島市内において友人と飲酒したのち、
駐車場において5時間程度の仮眠を取った。翌29日(木)早朝、酒気が抜けきらないままに
自家用車を運転したところ、パトロール中の警察官に停められ、酒気帯び運転の疑いで検挙された。
後日、道路交通法違反で罰金30万円の略式命令を受けた。

本件に関する連絡先

広島大学 学術・社会産学連携室
広報グループリーダー 和木 光江
TEL(082)424-6013


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