病原体等関係

病原体等

 ウィルス,細菌,真菌,寄生虫,プリオン及び微生物の産生する毒素並びに同様の構造を有する人工物で,人体に危害を及ぼす原因となるものをいいます。

特定病原体等

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条第19号から第22号に定める第一種病原体等,第二種病原体等,第三種病原体等,第四種病原体等をいいます。 (広島大学では,一種病原体等を取り扱うことはできません。)

法令

学内規則

病原体等のBSL分類,ABSL分類,特定病原体等

 ※新型インフルエンザウィルス【ブタインフルエンザA(H1N1)】について,動物実験を行う場合は当分の間,BSL3として取扱うこととしますので注意してください。(2009.6.15通知)

病原体等を取り扱う際の手続き

特定病原体等(二種,三種,四種)

特定病原体等(二種,三種,四種)を新たに保管しようとするとき,またはこれらを用いて新たな実験をしようとするときには,予め学長の承認が必要となります。なお,二種病原体等及び三種病原体等については,学長の承認後,厚生労働省へ申請や届出を行うことになります。

 

二種病原体等・・・所持は厚生労働大臣の許可が必要

三種病原体等・・・所持開始の日から7日以内に厚生労働大臣に届出が必要

 

その他,特定病原体等(二種,三種,四種)は,施設基準,保管・使用・滅菌等の基準を遵守することなどが求められます。

使用開始

学外からの受入

学外への譲渡・分与

学内からの受入・学内への移動

廃棄

 

その他の病原体等

使用開始

BSL1:

BSL2:

BSL3:

学外への移動・学外からの受入

BSL2-BSL3:

学内への移動・学内からの受入

BSL2-BSL3:

廃棄

BSL2-BSL3:

実験室使用終了

BSL2:

家畜伝染病予防法に規定する病原体

 家畜伝染病予防法に規定する病原体(下記参照)の取扱いについては,農林水産省への所持許可申請手続き等の関係から事前に学術・社会連携室(最下段の問い合わせ先参照)へおたずねください。

その他

※このページに記載の病原体等を用いて動物実験,遺伝子組換え実験を行う場合は,動物実験関係のページ,遺伝子組換え生物等使用実験のページを参照し,所定の手続きをしてください。

関連ページ

お問合せ先

 学術・社会連携室 学術社会連携部 研究支援グループ

 TEL:5873,6036,5668

 e-mail:gakujutu-rinri@office.hiroshima-u.ac.jp


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